分譲住宅購入 - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

分譲住宅購入

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/09/03 15:52

私の親の土地に主人名義の家を建て、返済は済んでいます。前々から親との折り合いが悪く、現在、賃貸住宅に住んでいます。家賃がもったいないので、分譲住宅を購入する計画を立てました。子供が2人いるので、単純に住宅を一軒ずつ残せると考えたのも理由の1つです。親は私の扶養家族にしており、生活費も援助しています。このまま別居していて土地の遺産相続時に何らかの問題は生じるでしょうか。

ペケポンさん ( 兵庫県 / 女性 / 50歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

相続に関する懸念点とうをお答えします

2009/09/04 11:47 詳細リンク

ペケポン 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

内容が漠然としていますから、的確なお答えになるか疑問が有りますが、一般的なお答えをします。

●家賃がもったいないので
住宅購入は家賃の前払いに過ぎません。また、固定資産税やメンテナンス費用等諸経費も掛かります。そしてローンを組んだ場合には利息分がコストとして上乗せされます。
一方賃貸料はお住みに為られている地域の相場に準じますから、必ずしもオーナーが利益が出ているとは限りません。
従いまして、勿体無いとはいえず、経済合理性からは概ね賃貸が勝ります。

●単純に住宅を一軒ずつ残せると考えた
大変恐縮ですが、長い年月には建物の価値は減少します。
既に保有されている住居を何時建てたかににもよりますが、期間が長いと建物の価値に大きな差異が生じます。
現状、戸建木造住宅の場合30年経つと価値が無いものとされます。(建替えの時期は平均30年です。)

●別居していて土地の遺産相続時に何らかの問題は生じるでしょうか。
別居は問題になりませんが、お父様がなくなられた際の相続人の存在によります。

お父様との間に適正な賃貸借契約を交わされていない場合には、お父様の土地はお父様の自用地とされます。

相続の際には相続財産の一部を構成しますので、遺言書での指定が無ければ、分割協議の際にペケソン様か相続することに関し、他の相続人全ての方の了解が必要です。

お父様に他の資産が無い場合には、当該不動産の価値により、その持分を他の相続人にお支払することもあります。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅・土地の権利について pocky-mamaさん  2010-06-07 16:35 回答5件
相続時精算課税制度を使えばできるでしょうか 慶子さん  2009-10-17 07:16 回答1件
住宅資金特別控除は税金がかからないのですか? みゆまさん  2009-05-01 12:24 回答1件
養子縁組の兄の家族の遺産相続の範囲について ムーミン88さん  2011-04-25 15:50 回答2件
義理の母の遺産相続 tololokonbuさん  2010-06-11 19:15 回答7件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)