対象:遺産相続
私の親の土地に主人名義の家を建て、返済は済んでいます。前々から親との折り合いが悪く、現在、賃貸住宅に住んでいます。家賃がもったいないので、分譲住宅を購入する計画を立てました。子供が2人いるので、単純に住宅を一軒ずつ残せると考えたのも理由の1つです。親は私の扶養家族にしており、生活費も援助しています。このまま別居していて土地の遺産相続時に何らかの問題は生じるでしょうか。
ペケポンさん ( 兵庫県 / 女性 / 50歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続に関する懸念点とうをお答えします
ペケポン 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
内容が漠然としていますから、的確なお答えになるか疑問が有りますが、一般的なお答えをします。
●家賃がもったいないので
住宅購入は家賃の前払いに過ぎません。また、固定資産税やメンテナンス費用等諸経費も掛かります。そしてローンを組んだ場合には利息分がコストとして上乗せされます。
一方賃貸料はお住みに為られている地域の相場に準じますから、必ずしもオーナーが利益が出ているとは限りません。
従いまして、勿体無いとはいえず、経済合理性からは概ね賃貸が勝ります。
●単純に住宅を一軒ずつ残せると考えた
大変恐縮ですが、長い年月には建物の価値は減少します。
既に保有されている住居を何時建てたかににもよりますが、期間が長いと建物の価値に大きな差異が生じます。
現状、戸建木造住宅の場合30年経つと価値が無いものとされます。(建替えの時期は平均30年です。)
●別居していて土地の遺産相続時に何らかの問題は生じるでしょうか。
別居は問題になりませんが、お父様がなくなられた際の相続人の存在によります。
お父様との間に適正な賃貸借契約を交わされていない場合には、お父様の土地はお父様の自用地とされます。
相続の際には相続財産の一部を構成しますので、遺言書での指定が無ければ、分割協議の際にペケソン様か相続することに関し、他の相続人全ての方の了解が必要です。
お父様に他の資産が無い場合には、当該不動産の価値により、その持分を他の相続人にお支払することもあります。
(現在のポイント:-pt)
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