このたび、金融公庫にて夫婦連帯債務、残22年で1900万の住宅ローン(土地・建物比率1/2ずつ)を民間の銀行に借り換えを検討していています。
その際、妻が3年前に一度仕事を辞め2年前からパートで働いているので、夫1人の名義でローンを組もうと考えています。
妻にもパートで年収150万程度の収入があります。この収入で住宅ローンを今までどおり返済していく予定なのです。
この場合、1900万の半分950万から110万を引いた840万に贈与税がかかるのでしょうか?それとも毎年の支払額が110万円を超えないのでかからないのでしょうか?
それとも、妻にも収入がある時点で、ローンを夫名義に変えただけでは贈与税はかからないのでしょうか?
専門的なことが良くわからないので、回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
借り換え検討中さん ( 北海道 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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お答えします。
奥様が負担すべき950万円を、借換えによりご主人様が負担する場合、当該負担額に対し贈与税が課税されます。その場合、ご認識の通り、950万円から110万円を控除した840万円が贈与税の課税対象となり、税額は211万円(840万円×40%-125万円)となります。(税率は超過累進税率で、贈与額に応じて変わります。)
但し、本件の場合、奥様にも収入があり、その中からローンを返済していくので、形式的には借り換えによりご主人様一本の借入れになりますが、実態は今までとなんら変わりませんので、贈与には該当しません。
この場合の注意点ですが、銀行とご主人様の間のローン契約とは別に、ご主人様と奥様との間でも金銭消費貸借契約を結んでおく必要があります。
とかく親族間の金銭のやり取りは実態が見えにくく、疑義が生じやすいので、主人様の口座に支払期日に返済額をきちんと振り込むことにより、借入返済の事実を証明できるようにしておくことも重要です。
(現在のポイント:-pt)
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