先日税務署から平成16-20年度の確定申告・ストックオプションについて質問があるのでという呼び出しの手紙がきました。(外資の会社です。)
ストックオプションは平成17ー19年度に3回に渡って購入しました。1回目$39,000、2回目$30,000、3回目$35,000で購入し、そのまま売らずに持っています。また、2007年から半年に1度毎回5%オフ価格で購入できる少量のストックプログラムでストックを購入しており、それが大体20万円程の購入。こちらも売らずにそのまま持っています。
売っていないので税金の申告はなくてよいと思ってたのですが申告が必要だったのでしょうか。必要だった場合、支払う税金・罰金等があったりするのでしょうか。教えて下さい。
abukuさん ( 東京都 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
税制非適格ストックオプション
abukuさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
おそらく、ご質問のストックオプションは、税制非適格のストックオプションだったのではないかと思われます。
税制非適格の場合、権利付与時の株の時価と購入価額との差額が給与所得とみなされます。
それぞれの年毎に、通常の給料と上記のストックオプションによる給与を合算して税金を計算しなおすことになりますので、追加で税金が発生し、それに伴い、延滞税等もかかります。
なお、延滞税の詳しい計算方法は、下記のHPを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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abukuさん
配当金について
2009/09/05 07:20回答ありがとうございました。説明不足で申しわけありません。ストックは税制非適確のものとそうでないものの二種類持っていて、そうでないものの方が先日質問の中に記載したものでした。税制非適確のものは100万以下程のものでこちらについては購入の際に給料の一部となることから会社が税金を計算し、給料至急の時にその分の税金も払っていました。
税制非適確でない方のストックオプションですが、購入後全然売っていないのですが、その場合は売っていないので税金の支払いはないと聞きました。この理解であっていますか。また配当金はどうなりますでしょうか。配当金をもらっているかどうかもわからないぐらいほったらかしなのですが、もし配当金があって自動的に私の口座に入っている場合の税金はどうなるのでしょうか。(口座はアメリカにあります。)
よろしくお願いいたします。
abukuさん (東京都/45歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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