対象:不動産売買
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お忙しいところ誠に恐れ入りますが、
ご回答を頂きたく何卒よろしくお願いいたします。
現在、区画整理地内にある土地を検討中ですが、
その土地に電柱が設置されています。
土地の価格や周囲の環境等を熟慮した上で、
電柱が設置されていることは承知の上での検討です。
(電柱自体は移設できないということ)
ただ、敷地内電柱は承知したものの、電柱にトランスが
設置されることだけは避けたいと考えています。
柱上トランスを避けたいと考えている理由は、
健康被害が心配だからです。(低周波騒音や電磁波被害)
実は、最初この土地を現地で確認した時には、
柱上トランスは設置されていませんでした。
その後、買付申込書を不動産会社に出そうと考え、
再度現地を見に行くとトランスが設置されていたのです。
不動産会社に柱上トランスのことを尋ねると、
「この土地に関して、電柱設置は許可しているけど、
柱上トランスは許可していないので移設は可能だろう」
という返事でした。
東京電力が知らない間にトランスを設置した様でした。
結果として、不動産会社と東京電力との話し合いの元、
トランスは移設できることになりました。
それはそれで良かったのですが・・・。
しかし、今後、土地売買契約後に柱上トランスが
再度設置されることがないか心配しています。
どこに相談してよいのかわからず、こちらに相談
させて頂きました。つまらない質問ですみません。
この土地を契約するにあたって、重要事項説明書に
柱上トランス等設置不可の様な事項を記載してもらう
ことができるのか?とか、不利にならない様に
契約する為には注意することがあればご教授頂きたく
お願いいたします。
また、柱上トランスを今回のように移設できたと
しても、今後その電柱にトランスを設置しないこと等が
認められるものなのか教えて頂きたくお願いします。
ちょこまんぼうさん ( 埼玉県 / 女性 / 30歳 )
回答:3件
敷地内電柱がある土地での売買契約の注意点
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、電柱が敷地内に設置されているものであれば、同一敷地内での移動は可能です。
また、区画整理中の土地の場合は、その事業者と東電が電柱の設置場所を決めているかと思います。
ですから、今回のような事案は、東電の方に相談に行かれることをお勧めします。
東電の方でも、他の場所に影響がない場合にはある程度の希望は聞いてもらえるでしょう。
本来は土地の所有権者から聞いてもらう方がいいのですが、業者に確認を取ってもらうことも必要でしょう。
ご心配であれば、東電に確認を取ってから契約されてはと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
ちょこまんぼうさん
ご回答、ありがとうございました。
業者に確認をとってもらったので、その内容を
契約書に記載していただこうと思います。
また、心配であれば、東電の担当者の方にも再度
確認をしてみたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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書面に残しておく方が安全です。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
電柱の設置に関しては、敷地内に設置があるのかないのかが
ポイントとなり、設置される電柱の使用方法に関しては、
電柱の所有者が決定するの一般的です。
今回、電柱の設置は承諾するものの、トランスの設置をしてもらいたくない
とのことなので、現状では、売主の業者に東京電力にトランスを設置しない旨の
了承を得て、その旨を不動産の売買契約書に記載してもらう形が良いと思います。
口頭だけでなく、きちんと書面に残しておくと、後々の
トラブルを回避することができます。
ぜひ、素敵なお住まいを実現してください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
ちょこまんぼうさん
ご回答を頂き、本当にありがとうございます。
やはり、売買契約書に記載してもらう形が
良いのですよね。
書面に残しておけば、何かあった時に安心です。
どうもありがとうございました。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
中石 輝
不動産業
-
敷地内の電柱の件
今回は区画整理地で、現在開発中の分譲地ということであれば、当然不動産会社と東京電力との間で契約書なり取り決め書が取り交わされているはずです。
今回の土地売買に辺り、電柱に関する件に関しては「売主(不動産会社)と東京電力との取り決め等を引き継ぐものとする」という内容を重要事項説明書の「その他の事項」欄に承諾事項として入れ込むことになるでしょう。
不動産会社と東京電力との間の取り決めの内容を事前に確認され、将来において土地所有者の同意がなければ東京電力が柱上トランスを設置できない内容になっているのであればご安心できるのではないでしょうか。
リード 中石 輝
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評価・お礼
ちょこまんぼうさん
早い回答、感謝しております。
ありがとうございます。
重要事項説明書の「その他の事項」に記載して
あれば良いのですね。
そのようになっているか確認したいと思います。
本当にありがとうございました。
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