回答:1件
外国の方の確定申告
2006/03/28 15:52
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国内に住所も1年以上の居住も有しない人は、所得税法上「非居住者」として取り扱われます。ご質問のアメリカ人の方も、この「非居住者」にあてはまると思われます。
非居住者に対する、日本国内に源泉がある給与・賞与に対しては、一律20%の源泉所得税が課税されます。この所得税に関して、日本で確定申告することができます。
確定申告の方法は、申告用紙を日本から取り寄せて記入し、税務署に郵送するか、日本国内に納税管理人を置いて代理申告を行うことも可能です。
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ももさん
期間
2006/03/29 01:38わかりやすい回答ありがとうございます。
もう一つ質問なんですが、もし、アメリカから書類を取り寄せてやった場合期間はどれぐらいかかるのでしょうか?どうのようにお金が返ってくるのでしょうか?
よろしくお願いします。
ももさん (東京都/22歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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