お忙しいところ大変恐縮ですが、ご相談させてください。
3月に退職し、1〜3月までの給与収入の合計は77万円でした。
失業給付が終了した翌月の9月より夫の扶養手当の申請をしました。
そこで今年は103万円未満で働くことになると思うのですが、
103万円−77万円=26万円以内でこの後4ヶ月(9月〜12月分)パートで働けるということで当ってますでしょうか?
それと1つ最近気になることがあるのですが、今回の選挙で民主党が政権をとると、扶養控除が廃止されるようで、
その場合、来年あたり?からこの「103万円の壁」が無くなり、130万円の次の壁までは働けるということになるのでしょうか?
kankan1029さん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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ご認識の通りです。
kankanさんのご認識通りこの後4ヶ月間で26万円以下の収入金額であれば、ご主人様の所得税法上の扶養親族になることができます。
一方で130万円の壁というのは社会保険の扶養家族に関してのお話ですが、ご認識通り、仮に所得税法上の配偶者控除・配偶者特別控除が全廃されたならば、年収130万円以下であれば税金・社会保険の負担額は変わらないということになります。
kankan1029さん
年収が間違っておりました
2009/08/27 21:15たびたび申し訳ございません。
実は12月分を入れておらず、1月〜4月で給料として支払われた分が106万円になっておりました。
そこで配偶者特別控除の適用となると思うのですが、
この後年内4ヶ月でたとえば129万円まで働いて23万円の収入を得ても、控除が36万から16万に減るのでしたら、世帯収入としては頑張った4ヶ月の労働がたった3万となる計算なのでしょうか。
kankan1029さん (東京都/35歳/女性)
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