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対象:労働問題・仕事の法律

退職日と給与

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/08/25 15:42

私は3月に会社を辞めました。退職届の理由は自己都合、退職日は3月31日です。
しかし実際には「辞めてください」と言われたことが発端で自己都合ではありません。しかし、揉め事等がいやだったので話し合って自己都合にしました。
私が問題にしたいのは退職日の件です。私の会社(学校)で社員待遇で辞めるのは私が2人目です。最初の一人の方は3月31日付けでしたが、退職前には有給を利用し、実働は25日ぐらいまででした。
私も勤務先から「区切りのいいところまででいい」と言われましたので、仕事の性質上、学生が春休みになる19日まで実働しました。
私も同じように有給が利用されると思っていましたが、4月末になって給料をもらったところ、19日までの日割り計算がされていたのです。
もし先に出勤終了日が退職日であると聞いていたら、26日から現在の勤務先に来てほしいと言われていましたので、25日まで出勤するか、相談して4月からにしてもらい31日まで勤務していました。
私はどうしても納得できないので労働基準局に相談したいのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?

pinkunさん ( 兵庫県 / 女性 / 45歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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退職と年次有給休暇の取得

2009/08/27 01:02 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

退職に際して、余った年休を使い切る労働者の方は多いです。ただし、年休は労働者がその取得の日や期間を指定してはじめて確定します。つまり時季指定権を行使しなければ、年休取得はありえないのです。

相談者は年休の時季指定をしていなかったのではないでしょうか?
年休の時季指定は労働者がしなければならず、会社が気をきかせて本人に代わって、年休取得の手続きをすることは通常ありえません。

むろん、社員にやさしい会社であれば、年休が残っているから、使い切ってから退職したらどうですかと、アドバイスしてくれることもあります。また退職する社員によっても扱いが違うかもしれません。

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質問者

pinkunさん

退職日と給与

2009/08/27 09:42

 ご丁寧なお返事ありがとうございます。
 では、私の場合、残った日数を有給休暇にしてほしいと
申し出ていなかったので、退職届の日付が31日にまでになっていても関係ないということになるのでしょうか?
 しかし、19日が木曜日で20日から3連休なので、こちらは気をきかせて19日までの実働にしたわけで、そのときにもその日が退職日という話し合い、あるいは勤務先からの指示はありませんでした。
 ですから、私の退職日は31日だと思っていたのです。
 もともとは「解雇にしたら次の仕事が探せなくなるから自己都合にしてください」と会社側から言われ、渋っていると「書かないと即日解雇にする」と言われ自己都合の退職にしたわけですから、いろいろな意味で納得ができないのです。
 しかし結果的には労働基準局に相談しても無駄ということでしょうか? 

pinkunさん (兵庫県/45歳/女性)

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