対象:保険設計・保険見直し
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今年6月より主人の会社の社会保険の扶養に入って、私はパートで働いています。
主人の会社より「交通費も収入に含まれるので年間収入に計算してくださいね」と言われましたが、この場合の交通費は何を基準に申告するのでしょうか?
給与明細に載っていればその金額ということでしょうが、載っていない場合は自己申告ということなのでしょうか?
hitokoさん ( 埼玉県 / 女性 / 31歳 )
回答:3件
健康保険の被扶養者の場合
はじめましてhitoko様。アイスビィの植森宏昌です。
ご質問の内容は健康保険の被扶養者の事ですよね?その場合は年収は130万円未満且つ月額108,334円未満と言う事になります。今回のご相談内容は読ませて頂く限り税制上の扶養では無く、健康保険の被扶養者についてだと思いますので交通費は含まれます。
ご相談の内容から、交通費がどの様に支給されているか分かりかねますので、基本的な内容で書かせて頂きました。
回答専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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源泉徴収票が基本となると!
hitoko様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、hitoko様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.hitoko様のパート収入につきましては、
12月末の締めで1年間の源泉徴収票が翌年初めにお手許に渡される考えます。
2.この金額と毎月の給与明細書の合計を比較されると、交通費分で異なっていると思います。
3.この交通費には一日あたりの支給限度がありまして、その限度内であれば所得税は掛かりません(非課税)。つまり、この、源泉徴収票には出ないということです。
4.ご主人さまの会社が扶養手当支給関係で、就業規則等で規定されている配偶者の収入(103万円未満或いは130万円未満)が微妙な部分ですが、源泉徴収票が基本となると考えます。
以上
ファイナンシャルプランナー
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会社から支給される交通費
hitokoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
健康保険の被扶養者調査ですね。
扶養の年収は130万円/年 未満、かつ108,334円/月 未満であるかどうかの調査です。
その収入には税制上の扶養の場合と違って交通費を含めます。
会社から交通費は支給されていないのでしょうか?
支給されている場合はそれも含みます。ということです。
交通費がいくらかかっているかではありません。
毎月給与と別にもらっているのであれば、それを記入しますが、交通費込みの給与の場合は給与明細のまま記入すればいいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
hitokoさん
源泉徴収票に交通費は載るもの?
2009/08/26 00:21山中様、さっそくご回答ありがとうございました。
源泉徴収票が基準となるとのことですが、源泉徴収票に交通費(現在は給与明細に通勤手当として記載されています)が載るかどうかは、働いている会社によって違うのでしょうか?
それとも載らないものなのでしょうか?
主人の会社の扶養手当の配偶者の収入は130万円以内です。
主人の会社の人は交通費も含まれるというのは、この基準についての私の年間収入のことを言っているのでしょうか?
話はそれますが、配偶者控除に関しては交通費は収入とみなされるのでしょうか?
たびたびすいませんがよろしくお願いします。
hitokoさん (埼玉県/31歳/女性)
hitokoさん
パートかけもちの場合は?
2009/08/26 17:55羽田野様ご回答ありがとうございます。
健康保険の被扶養者に関しては、今働いているところの明細等を出してもう済んでいるのですが、これからもう一つパートを増やそうと思っていて、そこでいくらまで働けるのか計算するには今働いているところの交通費も含めて計算するのか疑問に思い質問させていただきました。
それと、税制上というのは配偶者控除のことでしょうか?その場合は交通費は含めないで計算するのでしょうか?
たびたびすいませんがよろしくお願いいたします。
hitokoさん (埼玉県/31歳/女性)
hitokoさん
交通費
2009/08/27 14:03植森様、ご回答ありがとうございます。
現在働いているところからは通勤手当として給与と一緒に、交通費をいただいています。
これからもう一つパートをしようかと思っているのですが、そこは交通費は給与とは別にくれて、給与明細にも載らないとのことなのですが、そのような場合は交通費は収入に計算されるのでしょうか?
hitokoさん (埼玉県/31歳/女性)
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