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対象:人事労務・組織

社会保険の取扱

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/08/22 10:59

60歳定年者を継続雇用した場合、社会保険の取扱で注意することはありますか

moritasaruさん ( 広島県 / 男性 / 53歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

60歳定年退職者の継続雇用で留意すべき事項

2009/08/24 09:58 詳細リンク
(5.0)

凄腕社労士 本田和盛です。

60歳定年退職者の継続雇用で社会保険上留意すべき点ですが、御社の継続雇用の制度にもよりますが、賃金を大幅に減額されると想定しますと、社会保険料が下がるのに一定期間がかかりますので、いったん資格を喪失し、再取得の手続きを行うことによって、再雇用後に月額変更に該当するまで待つことなく、再雇用後の標準報酬に応じた新しい保険料にただちに雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書改定することができます。

いわゆる同日得喪の手続きです。具体的には、被保険者資格喪失届と資格取得届(被扶養者がいる場合には、被扶養者異動届も提出)を社会保険事務所に同時に提出することで行います。このときに、継続雇用制度について規定された就業規則等を持参してください。

労災保険や雇用保険については特に手続きは不要ですが、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合は手続きが必要です。雇用保険では、5年以上加入期間のある被保険者が、再雇用後の賃金が、60歳時の賃金に比べ比較75%未満に下がった場合、65歳までの間、高年齢雇用継続給付が支給されます。

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」をハローワークに提出します。

また継続雇用後の勤務形態によっては、社会保険や雇用保険の被保険者資格を満たさなくなる場合もあります。その場合は資格喪失手続きを行います。

継続雇用者の賃金設計については、在職老齢年金が支給停止にならないように留意することも重要です。

賃金設計については、個別対応とさせていただいております。私のオールアバウト個別ページよりご相談下さい。

補足

第一パラグラフに、本文に無関係のフレーズ「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」が挿入されておりました。下記のように修正いたします。失礼しました。

60歳定年退職者の継続雇用で社会保険上留意すべき点ですが、御社の継続雇用の制度にもよりますが、賃金を大幅に減額されると想定しますと、社会保険料が下がるのに一定期間がかかりますので、いったん資格を喪失し、再取得の手続きを行うことによって、再雇用後に月額変更に該当するまで待つことなく、再雇用後の標準報酬に応じた新しい保険料にただちに改定することができます。

評価・お礼

moritasaruさん

大変参考になりました。
有難うございました。

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