対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
回答数: 3件
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実は生命保険の死亡保険金には受取に時効(商法では二年、保険会社の事実上は三年)があるのは今の私は知っているのですが、亡くなった父が私を受取人にしてかけていたものにつき、それをすでに二年ほど超過してしまったものが有るのです。
はっと思い気になって調べた際に、普通の事情であればそうであっても申請すれば支払われる、という見解が多数だったのですが、
さて、いざ申請するにあたっては、必ず
「なぜそんなに遅れたんですか」
と問われると思うのです。
もちろん遅れた理由はこちらなりにあるのですが、そのとおりに話せばいいと言われればそれまでですが、
間違いなく支払われる理由としては、どんな答え方がこの場合賢いものでしょうか?
何だかテクニック的な質問で不快に思われるかもしれませんが、受取りたいのは自然の人情とご理解いただきたいのです。
勝手ながら何卒宜しくお願いいたします。
pch0186さん ( 東京都 / 男性 / 52歳 )
回答:4件
担当者は、どうしてたんですか?
はじめましてpch0186様。アイスビィの植森宏昌です。
結論から言いますと払われると思いますよ。
別に作為的でも無く忘れていた為に請求が遅れていただけですから。それより、契約した担当者の方が問題ありますよね?普通はスグに対応するのが当たり前です。保険料は死亡後はどうされていたのですか?もしかして毎月、払われていたのでしょうか?
取り敢えず、早急に相談される事をお勧め致します。
補足
余りお役に立てずすみません。不明な点がございましたら、いつでもご相談下さい。
評価・お礼
pch0186さん
アドバイス有難うございます。
保険料は一括一時払いでした。
こちらも死亡の通知をしてなかったので仕方ないのですが、それにしても担当者との連絡関係というのは意外に薄いものの様ですね。
参考にさせて下さいませ。
回答専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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将来のリスク対策やライフプランの実現に向けて、保険・投資・資産運用に関する知識や解決策をご提供すると共に、お客様に最適な商品をトータルにプランニング。お客様との信頼・信用を大切に、利害や損得を超えた末永いお付き合いをモットーとしております。
植森 宏昌が提供する商品・サービス
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大関 浩伸
保険アドバイザー
-
回答申し上げます
pch0186さん、こんにちは。実務に強いFPの大関と申します。
契約が実在するのであれば、
きちんと払われるかどうかが「答え方によって」左右されるものでは
ありません。
忘れていたために、請求が遅れたことは、よくあることですので
悲観的にならず、堂々と請求を行って下さい。
失効していない限り、生命保険金は「受取人固有の財産」であること
を忘れないで下さい。
評価・お礼
pch0186さん
早速の回答、大変心強く思いました。
肝に銘じて自信を持ってやってみますので、
どうも大変有難うございました。
笹島 隆博
医療経営コンサルタント
-
もちろん、あなたのおっしゃる通り、
保険金の請求にも時効があります。
法律上は2年経過すると請求できなくなりますが、ほとんどの保険会社では
請求時効を3年としているところが多いようです。
しかしながら、保険金の請求期限を過ぎた保険請求が保険会社の発足以来多いため、
たとえ、あなたを受け取りとする保険契約がこの期限を過ぎていたとしても、
死亡されたことに関する事実関係が正確に確認できれば、
支払う保険会社が多いようですので、あまり細かな詮索はせず、
素直に保険金の請求をしたほうがいいと思います。
請求した結果、もしも納得がいかない状況になった時は、
下記の機関に相談してみてください。
相談員が電話で相談に答えてくれると思います。
財団法人 生命保険文化センター
相談専用電話(直通) 03-5220-8520
電話相談日時 月曜日〜金曜日(祝日を除く) 9時30分〜16時
または・・・
金融庁 金融サービス相談室
電話番号 0570-016811(平成21年4月1日からナビダイヤルで受け付けています。)
IP電話・PHSからかける場合は・・・03-5251ー6811
受付時間 平日10:00〜16:00
以上ですが、不払いの問題は現時点では保険会社の威信にかかわる問題ですので、
こうしたところに相談すると、保険会社はその保険に関する報告書を保険会社に請求
しなければいけないので、布石にはなると思います。
いろいろと慣れないことばかりで大変でしょうが、頑張って請求してみてください。
評価・お礼
pch0186さん
良くわかりましたし感触をつかめました。
大関様の回答とあわせ、短い時間のうちにかなり自信がわいてきました。
又、相談機関の紹介、何か有った時の為に知らせてもらってとっても助かりました。
心より感謝申し上げます。
有難うございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
早急に手続きをお願い!
pch0186様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、pch0186様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.生命保険の被保険者が死亡された場合は、
受取人から保険会社の代理店(又は募集人)に連絡があり、即刻保険会社は保険料払込免除手続きに入ります(報告の翌日3年間に亘り実施されます)。この間に所定の書類等を纏めて受取人が保険会社へ保険金の請求を行う手順となります。但し、3年を超えますと保険料免除が消滅ならび保険金請求の権利が時効となります。
2.pch0186様の親御さまの保険を担当されている代理店等はどの様な行動をしているかが疑問です。法律と実務との違いは、お客様への信頼関係に終始すると思いますが、このような保険会社及び代理店への信頼が問われます。
3.保険金請求が色々な事情で時間が掛かったと思いますが、早急に手続きをお願いいたします。
以上
評価・お礼
pch0186さん
「法律と実務との違い」
なるほど。
詳しい事までの理解ができてるとは申しませんが、とりあえず早い動きをしてみて、それでどうか、の様に思いました。
「代理店」はとおしてなかったかと思っているのですが・・・
有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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