対象:労働問題・仕事の法律
自営業の父が病気になり、自営業は今年の10月末で終了にする予定ですが、その後、私が加入している協会けんぽの被扶養者にしたいのですが、その際認められるかどうかお聞きしたいので、ご意見よろしくお願いいたします。
現在の状況は次の通りです。
・60歳以上の両親とは別居している
・両親の今後の年収は年金収入のみで180万円未満(母は年間で18万円)
・仕送り額が月6〜7万(父の年金収入額より少ない)
以上の場合でも認定されるかどうか不安です。
両親は今まで借金を重ねながら病気の娘(私の姉)を養ってきたため、生活するのがやっとの状態です。
できるだけ生活苦から楽にしてあげたいのですが、やはり難しいのでしょうか?
皆様のアドバイスをお待ちしております。
・
リ〜オさん ( 茨城県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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社会保険の被扶養者
凄腕社労士 本田和盛です。
社会保険の被扶養者の認定基準ですが、60歳以上の場合、年間収入が180万円未満であり、かつ被保険者による仕送り額よりも少ない場合は、被扶養者となります。
被保険者の父、母であれば、同一世帯要件も扶養です。
相談者の場合は、被扶養者にすることが可能です。
リ〜オさん
仕送り額について
2009/08/25 22:59回答ありがとうございました!!
扶養に入れるということで、安心いたしました。
ところで、仕送り額ですが、父の年金の月額は約134,000円(年額約160万円)、母は約15,000円(年額18万円)です。
両親共に扶養に入れる場合、父・母それぞれに年金月額よりも多い金額を送金するのでしょうか?
それとも、父か母のどちらかにまとめて149,000円以上の送金でもよろしいでしょうか?
また、母のほうが先に無職になりますので、無職になりしだい母のみ扶養に入れることは可能でしょうか???
再度の質問となり、申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
リ〜オさん (茨城県/33歳/女性)
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