対象:会計・経理
回答:2件
少額の減価償却資産になります
取得価額10万円未満のものについては、「少額の減価償却資産」として、取得時の費用として計上することになります。
よって、取得価額が1〜2万円程度であれば、「少額の減価償却資産」として、取得時に費用化できます。
回答専門家
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
たぶん一時の損金で良いかとは思いますが
譲渡する会社と譲受する会社に資本関係やその他の支配関係がある場合には、資産の時価と譲受けの対価の差額が受贈益とされることがあります。
ご質問の資産は使用するものではなく展示するとのことですので、念のため法人税法基本通達(4-2-1)「広告宣伝用資産等の受贈益」に該当するかどうかをチェックしてみてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/04/04_02_01.htm
回答専門家
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