対象:生命保険・医療保険
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結婚2年目ですが夫は生命保険に加入してません。
夫の両親が結婚前から夫の生命保険料を支払っており
結婚後は当然、そのままこちらに移行し私たちで続きを
支払っていくと思っていました。
しかし、結婚した今でもなぜか夫の両親は夫の保険料を
自分たちで支払っています(受取人はおそらく両親です)
世帯が別なのに疑問です・・・。
私は、結婚前から私の両親が保険料を支払ってくれ
結婚後に夫受取人で移行しました。
夫の生命保険を今から加入しようと思いますが
例えば死亡した場合の金額が3000万の保険に加入した場合、
夫の両親が他社の生保で3000万の保険に加入している場合
私の受け取る金額は減ってしまうのですか?
1人に対する補償額って限度はあるのか心配です。
あるなら、夫の両親には支払いをやめて欲しいって思うので。
夫が死亡したり病気で入院したり・・・した場合
困るのは世帯が一緒の私だけなので・・。
よろしくお願いします。
ネコネコさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:7件
保険金の限度額について
こんばんは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
保険金の限度額はありますが、6000万円ぐらいの死亡保険金額では通常は特に問題はありません。
ご両親が受取人を変更してくれないのであれば、別にご主人が保険に加入されたほうが良いですね。
保険の検討の仕方については、私のコラムをご参照ください。
死亡保険の考え方
http://profile.allabout.co.jp/pf/fpsolution/column/detail/25920
死亡保険金額の計算の仕方
http://profile.allabout.co.jp/pf/fpsolution/column/detail/22163
遺族年金について(サラリーマンの場合)
http://profile.allabout.co.jp/pf/fpsolution/column/detail/22181
医療保険を選ぶポイント1
http://profile.allabout.co.jp/pf/fpsolution/column/detail/2050
医療保険を選ぶポイント2
http://profile.allabout.co.jp/pf/fpsolution/column/detail/2155
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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受取人がご両親の保険について
ネコネコさん
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの山口京子です。
まず、生命保険は、損害保険と違い
保険金2社で、割合に応じ
保険金を分ける、みたいなことは、ありません。
3000万円、でしたら
2社から3000万円ずつ受け取れます。
私はいつも、お客様に
ご両親がかけていた保険については
ご両親の意志を尊重して下さいねと
お話しています。
世帯が別になっても、
保険は、親が契約者、子が被保険者で
受取人が親というのは、何の問題もありません。
今まで大事に育てて来た子に、
万一先立たれたら、親としてどんな想いでしょう。
老後の面倒をみてくれる人や
老後、やさしく声をかけてくれるはずだった
最愛の子どもがいなくなる訳です。
お金には、その淋しさを紛らわすことや代わりになる物は
買えませんが、何もないというのは
考えられないという人もいます。
親が払ってきた保険は、親の財産なので
老後も安心出来るように、そのままにしておく
というお子さんもいらっしゃいます。
保険の名義を妻に変えるかどうかは
そのご家族の事情によります。
ネコネコさんが、ご自分のご両親がかけていた
保険の受取人をご主人になさった事で
ちょっと不公平とお考えになるかもしれませんが
自分達でお金を払っていく事になるなら
新しい保険に入ってもお金の負担は一緒です。
この件に関しては、ネコネコさんのご主人にもう一度
ご両親の意志を確認してもたっら方がいいですね。
気をつかっていたのに、案外
「あ、忘れてた。そうだったね。はいどうぞ」と
保険証券を渡してくれる、というケースも多々あります。
やっぱり、保険証券は渡してもらえなかったら
どうぞ、またご相談下さい。
必要な保険だけ入れば、そんなにご負担もありません。
保険の事でずっと悩んでいた方は
「あ〜、すっきりした!!」と安心なさいます。
保険がすっきりしないと、マネープランどころでは
ありませんからね。
はやく、すっきり!出来ますように
お祈りしております。
回答専門家
- 山口 京子
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 山口 京子
家計管理から、保険、お金をふやす運用までアドバイス。
将来が不安と思っている人は多いけれど、そのために準備をしている人は少ないのです。今だけでなくも将来も、安心して暮らせる、お金の貯め方、守り方、ふやし方をお伝えします。
RE 生命保険の限度額について
まいど・おおきに・生きてるだけで丸儲けの大阪から書かせていただきます
ご両親も保険金を受け取るからではなく、少しでも保険料負担などを手伝ってあげようと
お考えになって支払ってくれてるのだろうと思いますよ。
限度関しては、今回の金額では問題はないですが。
一度、ご両親とお話されてもいいですね。
私の話が少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
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記事制作に関するご相談
生命保険の件
ネコネコさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『私の受け取る金額は減ってしまうのですか?』につきまして、ご両親が息子さんに掛けている生命保険につきまして、万が一の時の受取人は生命保険に加入したときに指定した方となります。
よって、この場合、たぶんご主人様の両親になるものと思われます。
ただし、ご両親が一旦受け取るようなことになっても、あとからきっとネコネコさんに渡してもらえると思われます。
ご主人様のご両親にとって、ネコネコさんは血はつながっていなくても、息子さんの大事なお嫁さんになるのですから、その点で心配するようなことはないと考えます。
尚、死亡保険に加入するに当たり、限度額は特にありませんので、別にネコネコさんがご主人様に死亡保険を掛けても大丈夫です。
以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
回答専門家
- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
-
限度額はありますよ。
はじめまして、ネコネコさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
あまり喜ばしい話ではないですが、危機意識の少ない人は世の中には結構いますよ。
親が保険を掛けていることもすらも知らない人は多いでしょう。
ご主人様に大黒柱としてしっかり家族を守ってもらえるように保険の見直しも兼ねて、ご主人様と保険について話し合われてはいかがでしょうか。
年齢に応じて限度額はありますよ。
ただ普通の保障でしたら、保険を下げて加入しなくてはならないということはないでしょうが、告知で済む契約も健康診断が必要になったりもします。
また親御さんが加入されている保険も、今のご家族にあっている保険なのかも分かりませんね。
まず親御さんが加入されている保険を診断されるなどしても良いでしょうね。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
見直しと新規を一緒にできるように!
ネコネコ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ネコネコ様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.先ず、生命保険(人保険)は損害保険(物保険)と異なり、既に生命保険に加入されていても減額されることはありません。
2.生命保険には、「死亡保障=第1分野」と「生きる保障=第3分野」に分けることができると考えます。そして、ネコネコ様がおっしゃる3,000万円の死亡保障をつくる根拠が、私どもが言うライフプランニングから算出されます。
3.ネコネコ様とすれば、以前からの生命保険3,000万円(親御さまが保険料を払込み中)が気になると思いますが、ネコネコ様とご主人さまがのこれからのライフステージを基に必要とされる金額を保障額(第1分野及び第3分野)と考えて新規保険加入をご検討されてはいかがでしょうか。
4.勿論、家計に相当な負担が有るようであれば、保障額自体の検討も必要と思います。
5.又、親御さまが保険料負担の保険が、以前に加入であれば医療関係及び保障期間等で一般的に満足出来ないものであれば、見直しと新規を一緒にできるようにご家族でご相談されることをご提案いたします。
以上
大友 武
ファイナンシャルプランナー
-
親が支払ってくれている保険につきまして。
こんにちは。
この度は、ご質問いただきまして、ありがとうございます。
結婚されて、保険のことも気になるところですね。
今回、考えられている保険額でしたら、現在の保険と、新規に加入される保険は、万一の場合、両方から給付されます。
だんなさんのご両親が、かけてくれていることはありがたいことですね。
ただ、受け取りがご両親になっているとしましたら、やはり複雑かと思います。
一番いいのは、保険の中身を確認して、受取人の変更をされることかと思います。
ただ、ご両親もいろいろな考えがあって、加入されたかもしれないですし、現在、負担もしてくれていますので、中身の確認等を切り出しにくい場合は、新規で加入された方がすっきりされるのではないかと思います。
今回、思い立ったことを機に、お二人の保険をきちんと設計、加入されてみてはいかがでしょうか。
お二人の考えをすり合わせするいい機会になることを願っております。
(現在のポイント:-pt)
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