対象:企業法務
3ヶ月毎に自動更新で2年間続けた請負契約の契約終了について
契約形態は、請負となっていますが、
・仕事の依頼や業務の指示などを許諾する自由がない
・業務を行う上で指揮命令を受けている
・時間的に拘束され、労働時間の管理を受けている
・本人以外の者がその業務を代行できない
・報酬が時間給を基礎として計算される
より、実情として「労働者」とみなされ 労働契約と考えられます。
(1)契約形態は、労働契約と考えて問題ないでしょうか?
(2)契約形態に関わらず、終了期日30日以内の契約終了通知は問題あるでしょうか?
nobumiyaさん ( 千葉県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
偽装請負が疑われるケースだと思われます
nobumiyaさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
ご質問のnobumiyaさんのケースは、請負契約で契約しているとはいえ、その実態は請負先と直接の雇用関係にあったと判断されてもおかしくないケースだと思います。
これはいわゆる「偽装請負」といわれる問題の一つです。
このケースでは、契約当初から契約期間3ヶ月の有期雇用契約(労働契約)が成立しており、契約期間満了の都度、同条件で契約が更新されていたと考えることができると思われます。
有期雇用契約(労働契約)が反復継続して更新されている場合には、労働者には契約更新に対する期待権が生じますから、会社側が契約期間満了で更新を拒絶するためには、解雇に関する法理が類推適用され、会社側は更新拒絶するだけの合理的な理由がなければ、更新拒絶は無効とされます。
また、契約期間満了により更新をしない場合には、少なくとも30日前までにその予告をしなければいけません。
近時偽装請負に関する問題意識は非常に高まっており、労働局や労働基準監督署も是正指導に力を入れています。
偽装請負に関するより詳しいご相談については、直接お問い合わせいただきたいと思います。
少しでもnobumiyaさんのご参考になれば幸いです。
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