対象:年金・社会保険
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来年1月に出産予定です。
基本的な質問で申し訳ないのですが、下記について教えて頂けますでしょうか。
?出産手当金と出産一時金の違い
?現在、派遣社員として就業中。契約終了期間は12月末です。現在の会社の就業期間は、1年未満。以前の会社は2年間です。
来年の1月から夫の扶養に入った場合、失業保険の手当ては受け取れるのでしょうか。また、出産手当金はどこからもらうのが一番妥当なのでしょうか。失業保険はどれくらいの期間もらえるのでしょうか。
?最近、日経新聞の記事で妊娠退職した場合は、突然解雇つまり会社都合と同じように扱われる制度になったと見ました。翌月(1月)から支払われることになるのでしょうか。
?妊娠7ヶ月以上働いていると、さらに援助金がでるという話を聞いたのですが、そのような制度はあるのでしょうか。
マチぽんさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
出産手当金と出産育児一時金
はじめましてマチぽん様 FPの山宮と申します。
(1)について
出産手当金は健康保険の加入勤務者を対象に、産休中に給与が出ない場合に
給付されます。(国民健康保険にはこの制度はなし)
給付額は1日につき標準報酬日額(イメージとして月給与÷30)の3分の2が
給付されます。
なお、退職後も出産手当金を受給する場合は
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続き1年以上の被
保険者期間があること
・被保険者資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること
の二つの要件を満たすことが必要で詳細は健康保険組合に確認して下さい。
出産育児一時金は出産費用補助の目的で、出産時に給付される一時金です。
(国保も対象)
この一時金は10月より42万円(産科医療補償制度に充てられる3万含)とな
ります。
(2)について
失業手当受給中は収入があるとみなして、ご主人の健康保険の扶養には入れま
せん。
また失業手当をもらっていなくても失業給付手続き中は扶養に入れない健康
保険組合もあるので、ご主人の会社の健保組合に詳細を確認してみて下さい。
出産手当金は、現在マチぽん様加入の健康保険組合からの給付のみとなります。
失業手当は雇用保険の加入期間で異なりますが、一般者の場合、加入期間が
10年未満で90日間の給付です。
(3)について
特定理由離職者に該当し、退職された時点で離職票(派遣元会社発行)を持って
ハローワークに行き、出産による退職理由で受給期間延長の手続をまず行って
下さい。
出産後働けるようになった段階でハローワークに申し出ることにより失業手当が
受給出来るようになります。(出産前後特に産後8週間は働きたくても働けない
状態なので失業手当対象にはなりません)
受給期間は30歳以上35歳未満で雇用保険加入期間5年以上10年未満の場合は
180日です。
(4)について
申し訳ありませんが、そのような制度を聞いたことはありません。
では元気な赤ちゃんが生まれることをお祈りします。
評価・お礼
マチぽんさん
きめ細かな説明、ありがとうございました!
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
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