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対象:住宅・不動産トラブル

借地権と老朽建物

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/08/08 02:59

数十年前から数年前まで母親が住んでいた古い実家(土地は借地)があるのですが、母親は老人ホームに移り住み、家にはしばらく親戚のものが住んでいましたが、老朽化し、最近、ついに住み続けられなくなり、母親の荷物等を置いたまま、空家状態になっています。
昨年、借地の契約更新(20年)をしたばかりなのですが、当面、勤務地の関係で住めそうもなく、また、資金的にも厳しいですし、地上権だけとはいえ売却すれば、母親が寝たきりになった場合などの資金にも回せると思い、そのまま放置しておきたいと考えていました。
ところが、知人から、借地の地上権は実際に住んでいないと権利が消滅するのではないか?と言われ、大変不安になっています。
本当のところ、どうなのでしょうか?

ラオヤジさん ( 東京都 / 男性 / 49歳 )

回答:1件

旧借地法上の借地権消滅について

2009/08/16 10:14 詳細リンク
(5.0)

ラオヤジさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の借地契約が最初に締結されたのは、借地借家法が施行される平成4年8月1日以前に締結された契約だと思います。
したがって、ラオヤジさんの借地契約は、現行の借地借家法ではなく旧借地法が適用されることになり、これは昨年更新した契約にも適用されることになります。
旧借地法では、借地契約の消滅事由として、ご質問の「建物の朽廃」が規定されていますので、ラオヤジさんのご実家についても、契約期間中であっても建物が「朽廃」した場合には、借地権が消滅することになります。
ちなみに、現行の借地借家法では、借地権の消滅事由として「建物の朽廃」は規定されていません。

ここで、「建物の朽廃」とは、簡単にいえば建物が倒壊寸前で住むことができないような状態(建物としての効用が果たせないような状態)のことをいいます。
したがって、空家状態を継続していることが「建物の朽廃」になるわけではありません。
ただし、長期間住まなくなった家は老朽化が進みますので、空家であってもきちんと管理をされて、「朽廃」しないように対応されることが必要でしょう。

少しでもラオヤジさんのご参考になれば幸いです。

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評価・お礼

ラオヤジさん

完璧な回答、ありがとうございました。
「朽廃」しないよう、管理します。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
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