対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
回答:1件
中石 輝
不動産業
-
位置指定道路に関して
持分の無い私道の場合、その私道に接する住民の方全員が協力して私道所有者さんに話しを持ち込まなければ、なかなか話は進みづらいでしょう。現実的には難しい問題です。
また、周辺の道路は市に移管されているのに、一部だけ個人所有のままになっているような場合には、その部分だけ市に移管出来なかったのかもしれません。
私の経験上でも、位置指定道路の指定幅員は4.0mなのですが、実際に現地の道路幅員を測ってみると4.0m未満になっており、その部分だけ市に移管されないままになっているというケースが何度かあります。
前面の私道に持分がないとしても、位置指定道路であれば建築基準法上の道路となり建物建築には問題ありません。
また、上下水道のライフラインが公設管になっており、私道所有者との間で「掘削・無償通行の覚書」の取り交わしが出来ていれば、それほどデメリットは無いように思われます。
リード 中石 輝
''「仲介手数料定額制」''のリード ホームページ こちらから
不動産売却でお悩みの方は''「不動産売却エージェント」'' こちらから
評価・お礼
fi5さん
迅速なご回答ありがとうございました。
反応が遅くなりスミマセン。
位置指定道路は明らかに4m以上あるようでしたが、個人所有になっていたので心配していました。
しかし主なデメリットも無いようなので「上下水道管」と「掘削・無償通行の覚書」について注意・確認して進めてみたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング