対象:年金・社会保険
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こんにちは。
現在、育児休業取得中のママです。
総務的なことが全く分からず、どうすれば良いのかわからないので、質問させていただきました。
現在、育児休業中なのですが、ただ今第2子を妊娠中です。
第1子の時は、出産手当金をいただきましたが、現在、育休中の免除を受け、社会保険料等、納付しておりません。
職場復帰せずに妊娠しているので、この場合、出産手当金の該当にはならないのでしょうか?
また、育児休業給付金をいただいけいるのですが、保育所への入所問題により当初より1年半の予定で申請するつもりでしたが、第2子を出産するにあたり、1子と2子の育休関係はどのようになるのでしょうか?
本来、職場復帰するつもりでしたので、育児休業職場復帰給付金はどのような扱いになるのでしょうか??
まとめますと・・・・
(1)育児休業中に妊娠した場合の出産手当金について
(2)第1子の職場復帰給付金について
(3)第2子の育児休業給付金について
だんちきさん ( 兵庫県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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第二子を妊娠した場合の育児休業給付
凄腕社労士 本田和盛です。
育児休業中は社会保険料が免除されますが、健康保険の被保険者であることには変わりなく、要件に該当すれば出産手当金は当然に受給できます。
育児休業は子が1歳に達する日の前日に終了しますが、保育所の入所待ちなどの一定の事由がある場合は半年間延長されます。
育児休業中に出産する場合ですが、育児休業取得者が女性本人であれば、産前産後休業は育児休業の終了事由となりますので、産前休業を請求した時点で育児休業が終了します。産前休業を請求しない場合でも、産後休業は労働不能なので、産後休業開始時点で育児休業が終了します。職場復帰給付金は育児休業終了後、6ヶ月間雇用されていたら受給できるものです。(雇用されていれば休業中でも受給できます)
第二子が出産し、産後休業が終了した翌日から、第二子についての育児休業がスタートします。また第二子の育児休業が終了して、6ヶ月間雇用されておれば、同様に職場復帰給付金が受給できます。
評価・お礼
だんちきさん
とても分かりやすく回答していただいたので、助かりました。
ありがとうございました。
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