対象:税務・確定申告
回答:2件
仮決算をして中間申告を出します
こんにちは。
法人の場合には仮決算をして、その決算に基づいて中間申告書を提出します。
たとえば仮決算をした結果が赤字だった場合には、中間申告を提出することで、予定分の法人税は納税する必要がない、ということになります。
提出期限は確定申告と同じで計算期間の末日から2カ月以内に提出します。
たとえば12月決算の場合には1月〜6月の半期について仮決算、中間申告を8月末までに提出することになります。
減額申請と言う制度は、個人の所得税の制度で、法人税の場合には上記のような方法になります。
注意点としては、申告期限までに中間申告を出さないと、前年実績の予定申告税額で確定してしまうので、必ず期限内に提出しなければなりません。
お分かりいただけたでしょうか。
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中村 亨
公認会計士
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仮決算による申告があります。
予定納税額の減額の手続きには仮決算による申告があります。
税務署・都税事務所からの予定納税額の通知は、単に前事業年度の申告を基に機械的に算出しているだけですので、その金額によらず、当事業年度の6ヶ月間の実績値をもとに決算し、申告することも可能です。
前年から大幅に業績悪化されたということであれば、納付税額の減額となるでしょうね。
仮決算に基づく申告書の提出期限・納付期限は前事業年度の実績による予定納税額の納付期限と同じです。12月末決算法人であれば8月末日です。
半期で決算・申告をすることになるので手間はかかりますが業績が大幅に悪化したということであれば検討されてみてはいかがでしょうか?
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