対象:企業法務
回答:1件
同族会社であると対応は難しいかもしれません
監査役の職務の内容はご指摘のとおりですので、監査役は従業員と兼任することはできないものとされています(会社法335条2項)。
そこで、監査役が他の従業員と同じように会社の日常業務を行うことは、違法(監査役としての任務懈怠)となります。ただ、監査役が単に日常業務を行っただけでは、罰則はありません。
そして、この実態の報告先については、会社法上特に規定がありません。
実際に、報告する先としては、他の監査役がいる場合には、他の監査役に対して実態を報告し、この監査役を通じて実態を是正することも考えられます。
ただ、根本的には、監査役の違法な行為を是正するのは、株主です。違法な行為をしており、監査役としての職務をきちんと遂行していないのであれば、株主総会で解任されることになります。
しかしながら、株主が少数の者で、特に同族の者が株主の大半を占めており、また、監査役につき、名目上の人を株主総会で選任しているようなこともあります。
そのような場合には、ご質問の方のような状況となることを理解したうえで、監査役として選任している可能性がありますので、現実には、問題とされることはほとんどないと思います。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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