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対象:住宅設計・構造

2項道路に平行する水路について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2007/05/10 14:33

我が家が接する2.5M程の道路(2項道路)は、我が家の接する反対側に平行して水路が存在します。

水路は暗渠にするのが前提なのか、1M以上の幅はありそうですが、水路を挟んで市の道路用地となっています。
(ただし水路側の土地所有者の生垣が存在)

水路と現在生垣となっている市の土地が使用できれば、2.5M+1M+1M程となり、我が家の土地から直接車で右左折することができます。(現在は隣地を使用させてもらい切り返して右左折しています。)

水路の占有使用願いを市に提出しようとしましたが、『道を挟んでいるので受理できない』と言われてしまいました。

また、生垣を越境させている所有者は『(生垣を守る為に)水路は埋めさせない』と言っています。
また、この所有者が相当うるさく市にプレッシャーをかけているのが原因で、水路の暗渠化工事が全く前に進まず、滞っています。

この場合、『市に対して占有使用願いを受理させる』、もしくは、『この生垣の所有者に対して法的な手続き』等は何か良い解決策はないものでしょうか?

困っていますさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

占有使用は認められないと考えます。

2007/05/10 17:16 詳細リンク
(5.0)

質問内容を図面にしましたが、この内容で良いでしょうか?
図面の状態と考えて回答いたします。
最初の「市に対して占有使用願いを受理させる」この占有使用権は救済
措置的な扱いで取られていますので、お気の毒ですがkazuraさんにはそ
の権利が発生しないと考えられます。
次の「この生垣の所有者に対して法的な手続き」はkazuraさんが利害関
係人では無くて市が利害関係人ですので市がこの生垣が相当の理由を持
つ違法行為だと考えた時に取られるべき行為なのでkazuraさんが法的措
置を求める事は出来ないと考えられます。
以上が回答ですが、この状態で問題になるのは前面道路が42条2項道路
と言う事ですので現在の状態ではkazuraさんの敷地が水路側から一方後
退が原則となり後退すべき義務を負っているのはkazuraさんである事が
建築基準法の扱いです。これは将来水路が暗渠に整備されたとしても市
が水路を含んで道路と認定しない限り扱いが変わりませんので家を建て
直す時などはご注意下さい。

評価・お礼

困っていますさん

早速のご回答、ありがとうございます。
水路が1M以上ということで、一方後退かなとは思っていましたが、市の土地が存在していたので淡い期待をしておりました。
先生に書いて頂いた図面通りなのですが、我が家の敷地は旗地なので、旗地の竿の部分が短くなる分には一向に構わないのですが、水路が暗渠にされないというのは、車の出入りには非常に致命的な要素なので、自治会等を通して、市に暗渠化を何度もかけあうしかなさそうですね。
ありがとうございました。

回答専門家

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