対象:年金・社会保険
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もう扶養ではいられません
ふぁーさん、こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。
今後、月12万円の収入が見込めるとすると、年収で130万円以上になり、新しいところでの勤務が始まった時点から、ご主人の社会保険の扶養からははずれます。
今度のところでの勤務時間が通常の労働の3/4以上か以下かは関係がありません。
それが関係してくるのは、今後ご自身で加入することになる社会保険に関してです。
新しい職場での労働時間が、通常の従業員の3/4前後によって、その企業で厚生年金と健康保険が手当されるかどうかです。
もし、手当てされないとすると、ご自身で、国民年金と国民健康保険に加入することとなります。
新しいところでは、社会保険に加入できる形態で働ければよいのですが。
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ふぁーさん
2ヶ所からの収入がある場合
2009/07/30 18:00ありがとうございました。社会保険に関してはわかりました。
あと、今現在年間80万ほど収入があるのですが、そちらと掛け持ちで新たに仕事をする予定です。新たにする仕事の方では社会保険完備なので扶養からはずれ、自分で加入することができるようです。2ヶ所から収入を得る場合、何かしなければならない手続きなどありますか?
ふぁーさん (静岡県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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