対象:労働問題・仕事の法律
今年4月に出産しました。
来年の4月に仕事復帰の予定でした。
しかし今月の始めに子供が病気になり半年間、入院する事になりました。
1月には退院出きるのですが、病気のため予防接種など一切出来ておらず主治医には「予防接種は退院後半年から可能なので4月からの保育園に通うのは難しいかもね。病気覚悟でなら・・・」と
4月からの入園に厳しい事を言われました。
この場合、半年間の育児休暇の延長は可能なのでしょうか?
会社の規定に従い、やはり育児休暇は1年のみになるのでしょうか?
リンリンマムさん ( 大分県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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育児休業の延長
凄腕社労士 本田和盛です。
育児休業は子の1歳到達日までが原則ですが、厚生労働省令で定める一定の場合には、半年間延長できます。(育児休業法5条3項2号)
この厚労省令で定める一定の場合とは、則4条の2において、保育所への申請を行っているが、入所できない場合(待機児童のケース)などが列挙されています。
上記以外には、子の養育を行っている配偶者が死亡した、負傷疾病により養育が行えなくなったなどが列挙されています。
相談者の場合は微妙ですが、待機児童に準ずるケースとして、会社と相談されればよろしいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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