対象:労働問題・仕事の法律
8月31日に会社都合で解雇されることになりました。
1日8時間、週5日勤務(パート)
平成15年2月10日入社
現在の有給休暇残日数5日
出勤率100%
基準日は特に設けていません。
会社は新たな有給休暇の支給日は9月1日なので、退職前に請求できる日数は5日のみとのこと。
8月11日に支給ではないのでしょうか?
社内の規定などで、実際の支給日の翌月1日に支給というのは法にかなっているのでしょうか?
すみちゃんさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
-
年休の発生
凄腕社労士 本田和盛です。
雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10労働日の有給休暇が与えられます。(労基法39条)
その後1年を経過するごとに8割以上出勤しておれば、毎年有給休暇が付与されます。
この有給休暇は法律が定める要件に該当すれば、使用者の承認の有無は関係なく、当然に権利が発生します。また年休を取得する時期については、使用者が時季変更権を行使しない限り、労働者の時季指定によって年次有給休暇が成立します。
使用者の時季変更権の行使は、退職時には行う余地が無いので、行使できません。業務の引き継ぎ等で、年休を付与することが困難な場合は、使用者に年休の買い取りが認められています。
相談者の場合は、8月11日に新たな年休取得の権利が発生します。年休権の発生日を法律の定める要件よりも有利に変更することは認められますが、法定基準よりも不利に変更することはできません。
評価・お礼
すみちゃんさん
早速、お答え頂きありがとうございます。
やはり8月11日に権利が発生するのですね。
モヤモヤがスッキリとしました。
解雇されるとはいえ、お世話になった会社なので、最後にもめることの無いよう交渉したいと思います。
本当にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング