対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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社会保険料
2009/07/28 00:55
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凄腕社労士 本田和盛です。
社会保険の毎月の保険料は、被保険者資格を取得した月から、資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月までの分について月単位で納めることになっています。月単位ですので、加入した日数が1日でもその月分の保険料が徴収されます。
6月末退社の場合は、資格喪失が翌月の初日となり、6月分までの保険料が取られます。この場合、6月分の保険料は最後の給料から控除されます。
7月分の社会保険料は新しい会社で控除されます。ただし、実際に控除されるのは翌月分の給料からです。新しい会社の給与計算の担当者に確認されたらよろしいと思います。
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