対象:不動産売買
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鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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手付金なしの契約を解約するには
real madrid様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
不動産仲介業15年の実務経験からご質問に回答させて頂きます。
詳しくは東京都の宅建係に相談されることをお薦め致しますが
個人的には違約金を支払う必要はないと感じます。
元々、手付金を少額(10万円位)で契約した場合
契約の誘引として契約自体が認められない場合もあります。
そうしたことを考慮すると違約金を支払う必要は無いのではと思います。
この回答が real madrid様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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中石 輝
不動産業
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消費者保護の観点
売主側が不動産業者である新築マンション売買の場合、消費者保護の観点から判断することになりますが、手付金なしの契約を行い、契約書とは別に「念書」という形で書面を交わしているのであれば、その念書は無効と考えるのが妥当でしょう。
不動産業者側の明らかな「契約誘引行為」に当たるものと思われます。
ただし、そもそも不動産売買とは慎重な判断を必要とする行為ですし、実際に契約を締結し、説明を受けて書面に署名捺印をされている訳ですから、買主側にも責任ある行動が求められるのではないでしょうか。
当事者間でよくご相談のうえ、ご判断ください。
リード 中石 輝
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