対象:会計・経理
回答:1件
簡便法で見積もることができます
2009/07/27 09:22
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こんにちは。お疲れ様です。
中古資産の取得をした際の耐用年数は合理的に見積もることとされています。
合理的に見積もることが困難な場合には簡便法という計算で求めることになっています。
その機械の耐用年数―経過年数(H17年製造なので4年でいいと思います)+経過年数(4年)×20%
の計算で耐用年数を計算することになります。
その機械の耐用年数が10年ならば、6年+9か月=6年9カ月、1年未満の端数は切り捨てますので6年が耐用年数となりますね。
(4年=48ヶ月 48か月×20%=9.6カ月≒9カ月)
7月に事業の用に供したのであれば、原則は2/12カ月分の償却費計上、ということになるでしょうね。
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