回答:1件
相続した土地建物の売却
*居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例、軽減税率の特例
居住用の土地・建物を売却したときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。現在お住まいになっているお母さんの持分については、3,000万円までは税金はかかりません(その他一定の要件があります)。
また、お父さんがその実家の土地・建物を取得した日から売却する年の1月1日までの期間が10年を超えておれば、軽減された税率(譲渡所得が6000万円以下:所得税10%、住民税4%、6000万円超:所得税15%、住民税5%)が適用されます(その他一定の要件があります)。
*相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続開始のあった日(お父さんのお亡くなりになった日)の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却すれば、相続税のうち一定金額を譲渡資産(実家の家と土地)の取得費に加算することができます。
また、土地・建物を相続により取得した際に、相続人であるnaushikaさんやお母さんが支払った登記費用や不動産取得税の金額も取得費に含まれます。
※譲渡所得の金額は、次のように計算します。
(土地や建物を売った金額)-(取得費+譲渡費用)
相続により取得した土地や建物である場合には、亡くなられたお父さんが買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に取得費の計算を行います。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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