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著作権について:ネット上にあるコンテンツの使用

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2009/07/23 09:02

はじめまして。

ブログを書いているものです。ネット上にある海外メディアの面白い記事やビデオなどについて紹介したいのですが、ほとんどが英語なので自分で翻訳してブログ上で紹介したいと考えています。

ブログは趣味でビジネスではありませんが、そういったメディアのコンテンツを個人でも勝手に翻訳・掲載してしまうと著作権の侵害になってしまうのでしょうか?

専門家の方にご回答いただけると大変ありがたいです。よろしくお願い致します。

補足

2009/07/23 09:02

専門家の皆様。
詳しくご回答いただきありがとうございます。
大変よくわかりました。

周りの人に聞いてもいまいちはっきりしなかったので、
専門家のご意見をいただいて正解でした。
ありがとうございます。

雨女さん ( 広島県 / 女性 / 32歳 )

回答:5件

引用の要件を満たすようにして紹介してください

2009/07/24 09:49 詳細リンク

海外の記事について勝手に翻訳したりすることは著作権侵害となります。ただ、翻訳して引用の要件を満たすようにして使用する限りは、著作権侵害とならないこととすることもできますので、著作権法の引用の要件をきちんと理解して、著作権侵害とならないように使用することを検討してみてください。
フランテック法律事務所[[http://www.frantech.jp金井高志

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金井 高志
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著作権について

2009/07/24 10:35 詳細リンク

ご質問についてですが、
個人でも他者の著作物を勝手に翻訳、インターネット上に掲載することは著作権の侵害になります。
しかし、著作権法には多くの例外的規定が設けられており、例えば、引用文として短い紹介を掲載するような場合は侵害とはならないことがあります。
また、著作権は表現を模倣した場合に侵害となるため、記事の内容などを自分の表現に置き換えて紹介することは侵害とならない場合もありますので工夫をされてみるのも一案です。

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著作権について

2009/07/27 08:45 詳細リンク

ブログに掲載する文書をネット上のコンテンツを翻訳して掲載する場合ですが、以下の判断を参考にしてもらえると良いのではないかと思います。

(東京地裁平5(ワ)11758号、平成10年11月27日)

→原著作物の翻訳・紹介・引用・要約は、2次的著作物に当たるが、ごく短い文章の機械的な直訳にすぎない翻訳や原資料の引用にすぎない要約は、著作物とは認められない←

とされているようです。

そうすると、
(1)ごく短い文章の機械的な直訳、
(2)原資料の引用(引用であることを明確に記載すること)した要約

であれば、翻訳してブログに掲載することも問題はないように思います。

ただ、「機械的な直訳」については、文字通り機械翻訳する必要はないと思いますので、必要最小限日本語として不都合なく通じる程度の翻訳であれば良いのではないでしょうか。

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間山 進也
間山 進也
(弁理士)
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士

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河野 英仁

河野 英仁
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翻訳について

2009/07/23 14:28 詳細リンク

ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2009年7月23日

著作権者の許諾を得ない限り著作権の侵害となります。

ご参考条文
著作権法第27条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

著作権法第2条第1項十二号
二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。

以上

鈴木 康介

鈴木 康介
弁理士

- good

ネット上にあるコンテンツの使用

2009/07/24 12:06 詳細リンク

雨女さん

こんにちは。

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

海外ブログを自分のブログに翻訳して掲載すると、条約の関係で基本的に著作権法違反になります。

ただ、他の方々が言われるように、著作権法上の引用に該当する場合や、クリエイティブ・コモンズのライセンスのもとで提供されている場合、掲載することができます。

<参考>
クリエイティブ・コモンズ・ジャパン

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