対象:年金・社会保険
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私の旦那は中国籍ですが、日本の留学が長く結婚後も日本でしばらく働き永住者登録もしました。ところがこの度中国で現地採用という形になり、子供も含めて中国に住むことになりました。永住者の権利を保持するには、3年に一度日本に再入国の手続が必要だそうですが、日本の健康保険料の支払いは必要ですか?同じように永住者登録をしている中国人で、登録だけはそのままの状態で、日本を離れて中国で仕事をしている人がいますが、日本の税金の支払いはしていないと話していました。それが合法であるなら、どのような手続をすればよいのか教えて下さい。宜しくお願い致します。
上海さん ( 奈良県 / 女性 / 35歳 )
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非居住者には、税金・保険料の支払義務はありません
ニイハオ! 総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。
中国で職を得て、今後そちらで働くとすると、日本では非居住者となりますから、所得税も住民税も支払い義務はありません。ただし、住民税は前年分の所得に掛かりますから、その分の支払は済ませる必要があります。
また、中国では、自国の保険制度にご加入だと思いますので、日本には戻らないということであれば、日本で社会保険に加入する必要もなくなり、当然保険料の支払いも必要ありません。
もし、今までご主人が日本で国民年金や厚生年金等に6ヶ月以上加入されていて場合は、出国後2年以内に申請を行なえば、「外国人脱退一時金」を受取れると思いますので、現在の社会保険の手続きと合わせて、お住まいの市区町村役場、または最寄りの社会保険事務所にお尋ねになることをお勧めします。
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