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海外生命保険の満期金の税金

マネー 生命保険・医療保険 2009/07/17 12:15

現在海外赴任中(59歳、男)です。毎年積み立てていた貯蓄型生命保険5000万の満期時の取り扱いについて困っています。退職後は日本に帰国予定なのですが、満期金を月々日本で受け取ったほうがよいのか、非移住者である退職前に満期金を一括でうけとったほうがよいでしょうか?。
老後の生活を考えると年金として毎月もらったほうがいい気がするのですが、どのぐらい年金に対して税金がかかるかわかりません。
よろしくお願いいたします。

補足

2009/07/17 12:15

保険会社に問い合わせたところ、
満期後も十分な資産があるのなら、そのまま死亡保障を増やすために、保険契約を継続し、必要な出費が生じたときは、そこから、一部引き落として使えばいいとアドバイスをいただきました。

このような一部の引き落としも、一時所得として、翌年度に確定申告すればよろしいのでしょうか?その際には、基礎控除額等はあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

礼二郎さん ( 千葉県 / 男性 / 59歳 )

回答:1件

取り敢えず据え置いては如何でしょう

2009/07/17 14:39 詳細リンク
(4.0)

礼二郎さん、こんにちは。海外赴任経験があるファイナンシャルアソシエイツの藤井です。

保険商品の詳細が不明ですが、通常の満期のある養老保険ですと、以下の金額が一時所得として課税対象となりますから、満期保険金を受取った翌年の3月15日までに確定申告が必要になります。

※一時所得は総合課税になりますから、満期保険金を受取る場合は、帰国前に申告してしまった方が良いかもしれません。

[ 満期保険金額+配当(あれば) - 支払った保険料の総額-50万円 ] × 1/2

実際の課税額は、ここから基礎控除の38万円を引いた金額になりますが、5,000万円の満期保険であれば、課税は免れないのではないでしょうか。

もし、これを年金受取した場合は、以下の金額が雑所得として課税対象になります。

<確定年金の場合>

その年の受取り年金額 × (1-支払保険料総額÷年金受取り見込み総額)

例えば、4,500万円の保険料を支払って、毎年520万円の年金を10年受取る場合には、

520万円× {1- 4,500万円÷(520万円×10年)} =70万円

が雑所得になります。この金額が25万円を超えている場合は、保険会社が10%源泉徴収しますので、確定申告の必要はありません。

以上が、満期保険金に掛かる税金の概要です。

礼二郎さんは、来年にも帰国予定で、その後年金で受け取りたいということであれば、満期保険金を据え置くという方法も取れるかもしれません。これは保険会社によって取り扱いが異なりますので、一度保険会社に照会されては如何でしょう。

以上、参考にしていただければ幸いです。

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