母親を引取ります - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

母親を引取ります

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/07/16 12:04

私と同じ場所の中古マンションを母親が買い取り住みます。
ゆくゆくはマンションも相続することになりますが、購入時の名義は将来の手続が要らないように私の名義にしておきたいのですが、問題ありますか?それとも母親名義で契約し、相続するべきでしょうか?
弟夫婦が扶養拒否をした為、やむなく母が出て娘が面倒を見ることにしました。母が亡くなった後マンションは私が使用します。母親の名義だと相続時に弟ともめるのでないか心配しております。どの様にするのが一番よいのかをお教えいただきたくメールいたしました。宜しくお願いします。

イマフクレディさん ( 大阪府 / 女性 / 55歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

現在の案は贈与にあたります。

2009/07/16 14:18 詳細リンク
(5.0)

イマフクレディ 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です。


単に、お母様が購入された物件をイマフクレディ様の名義として登記する場合、お母様からイマフクレディ様への贈与にあたりますので、贈与税という問題が発生します。

素直に考えれば、お母様の名義にされ、相続の開始時に弟さんと協議の上イマフクレディ様が相続することがスムースです。または、お母様が遺言書で当該マンションをイマフクレディ様に遺贈する様が通常です。

お母様の資産がどの程度かが分かりませんので、お勧めづらいのですが、相続時精算課税制度の活用という方法もあります。また、弟さんの了解も得ておくことが望ましい案です。

これは、イマフクレディ様の居住用家屋を購入するにあたって、お母様が金銭を生前贈与することで、当該マンションの名義はイマフクレディ様のものとする方法です。
相続時精算課税制度の非課税枠は2500万円、住宅購入の特例で1000万円までが非課税、あわせて3500万円が非課税になります。

そして、本年新設された住宅購入の特例(平成22年まで)、直系尊属からの贈与は非課税枠500万円も合わせると、4000万円までは税の支払がありません。

ただし、相続時精算課税制度は一度選択すると相続開始までの間、この制度を利用しなければなりません。今後の生前贈与では非課税枠を超える分に20%の贈与税が発生します。
また、相続時には生前贈与の額と相続開始時の額をあわせたものが相続税の対象になり<精算を行います。
従いましてお母様の資産額等によっては、必ずしも有利な方法とは限りません。

詳しくは下記をご一読ください
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

評価・お礼

イマフクレディさん

適切な回答で理解しやすかったです。
有難う御座いました。
このようなサイトがある事を知り、とても心強いです。今後とも、宜しくお願いします。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

イマフクレディさん

母親を引取ります

2009/07/16 14:59

お世話になります
適切なアドバイスを感謝いたします。
母親名義で購入し、母亡き後は私が使用することになるだろうと思いますが、母親が遺言書を書いておく方法の他に、弟からマンションの相続は放棄するという念書を取っておくほうが良いでしょうか?(これは友人に聞いたものです)
母の資産は3000万程度で、相続税の対象になる金額ではありません。
父が1月に亡くなったのですが、資産は全部弟が相続し母と私は何も相続していません。
私が相続放棄をした理由は、母の面倒を弟夫婦が見ると思ってのことですが、扶養放棄されました。
先生が思われる一番良い方法を、ご提示していただけないでしょうか?
明日仮契約をします。盆休み明けに最終残額を支払い売買が成立します。
宜しくお願いします。

イマフクレディさん (大阪府/55歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

生前贈与のアンバランスについて かぴばらさん  2013-09-19 00:56 回答1件
親からの援助で住宅を購入の場合、支払う税金 ゆきゆきjpさん  2010-03-26 08:02 回答1件
生前贈与手続きについて教えてください A・Sさん  2010-01-26 12:03 回答1件
遺産放棄について t.tsuruさん  2008-07-28 16:33 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)