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住宅取得控除の法改正について

マネー 税金 2009/07/15 15:57

平成13年6月に新築マンションを購入し入居したのですが、その数年後、転勤で家族みなで転勤先に引っ越しました。
2年後東京への転勤で自宅マンションに帰ってきたのですが、単身赴任ではなかったので住宅取得控除対象外になってしまうのでしょうか?

法改正で15年以降に自宅を取得した場合は申告をすれば一時ストップされていた控除が再び受けられると聞いた記憶があるのですが、それは平成15年を跨いでいるいないが問題ではなく、住宅取得年で適応対象が分かれるということでしょうか?

もしそうであれば、13年に取得した場合は、一旦自宅を離れると残っている取得控除は今後受けられないのですか?

今のマンションが手狭になり、最近買い替えも考慮しているのですが、買い替えた場合は新築・中古物件に関わらず取得控除は又受けられるものなのでしょうか?

補足

2009/07/15 15:57

ご回答をありがとうございました。

転勤で引っ越したのは平成16年10月になるので条件はクリアということなのでしょうか?
ご回答をいただいた後に、税務署に行く前に確認の電話をしたときには、
平成15年以降に住宅を取得していれば、残りの分考慮出来るが13年に取得だと
適用されないと言われたのですが、結果はわかりませんが一度税務署に出向いて、相談・嘆願をしたほうが良いのでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、ご回答いただけたらと思います。

とめさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

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住宅ローン控除と転勤の関係について

2009/07/16 11:15 詳細リンク

とめ様

税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について簡単に回答いたします。

住宅ローン控除の適用を受けていた人が転勤等の理由により、その住宅から一時的に別の住宅に引っ越すようなケースでは、戻ってきた時に再度住宅ローン控除の適用を受けられる制度があります。

しかし、この制度は平成15年4月1日以後に引っ越しをしたことが条件となっております。(平成15年に取得ではありません。)

そして、引っ越しをする前に、届け出をする必要があります。

上記の条件を満たしていれば、戻ってきてから再度住宅ローン控除の適用を受けることは可能です。(賃貸に出していた場合は、戻ってきた年の翌年から再適用です。)届け出を失念している場合には、税務署に嘆願をすることにより、適用が可能かも知れません。(税務署側で判断することになるので確約はできませんが。。)

買換えをした場合には、買換えをした物件が住宅ローン控除の条件を満たしていれば適用を受けることは可能です。買換えをして売却益がでている場合には、売却益に対する特例と住宅ローン控除に関する特例のどちらが1つしか適用を受けられないため、どちらが有利かを判断する必要がございます。

このあたりのことについては、私の無料レポートに詳しく記載してありますので、よろしければお読みください。

http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=71

以上よろしくお願いします。

参考:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

補足

平成16年10月に引っ越しをされているのであれば、平成15年4月1日以後ですのでこちらの条件は満たしていますね。

あと、もう一つの条件の引っ越しをする前に届け出をすることというのがあるのですが、こちらは条件を満たしていないでしょうから、あとは税務署にお願いをして、認めてもらう以外はないです。

もう一度税務署に確認してみてください。

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質問者

とめさん

確認したところ・・・

2009/07/18 11:21

ご回答ありがとうございました。

引っ越しの際に届け出を失念していたので、それも含め税務署に再度確認したところ、手続きはしていただけるという返事をいただきました。
ただ、必要な書類を取り寄せるのに数日間を要するので、整い次第手続きに行きたいと思います。

購入したらそれで終わりというのではなく、自分でもきちんと確認をしないとダメだなぁと反省しました。

お忙しい中、回答いただいて手続きも出来ることになりましたので、本当にありがとうございました。

とめさん (東京都/37歳/女性)

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