対象:企業法務
回答:1件
返還請求はできません
「会社設立の為に、友人と共同で出資」し、友人からその金額の返還を求められていらっしゃるとのことですので、御社は株式会社であり、また、この友人の方は御社の株主という前提に立って回答させていただきます。
友人の方が出資した額を回収する方法としては、通常、株式の譲渡による方法が考えられますが、まず、ご質問者の方には、友人の出資した全額での株式の買取に応じる義務はありません。
また、御社にも株式の買取請求に応じる義務はないことが原則です。なお、例外的に、御社に株式の買取義務が生じる場合があります。しかし、ご質問いただいている状況からすれば、現在は、それほど利益が出ておらず、会社としての財産もそれほどないように見受けられますので、友人の方が出資した全額を支払って買取る義務があることにはならないと思われます。
なお、ご質問者の方や会社が友人の方から金銭の貸し付けを受けているのであれば、友人の方からの返還に応じなければなりません。
しかし、ご質問いただいている状況を前提とすれば、友人の方がご質問者の方や会社に対して、自らが出資した金額の全額を返還しなければならないことはないように思われます。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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