対象:不動産売買
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周辺環境について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回のご相談内容において、隣家が通常の民家であれば
「等」には含まれないと思われます。
重要事項説明において、不動産業者が調査する範囲に関しては、
契約の趣旨に照らして、わかる範囲で調査をするのが原則です。
道路、工場、飲食店等がある場合は、ある程度の異臭・粉塵等が
想定できますので、重要事項説明書に記載するのが一般的です。
今回のケースにおいては、売主からの告知事項となります。
売主でなければ分からない事項で、特段の事情があれば、
通常は、重要事項説明書ではなく、物件状況報告書等に記載されます。
今回の契約における物件状況報告書を確認して見て下さい。
今回、隣家の異臭の程度が通常の範囲を超えており、
元所有者の売主もそれによって、生活に影響が出ていたのであれば、
売主の告知義務違反で、売主に責任が問える場合があります。
対応策としては、隣家の臭気管にカバーをかけてもらう、
臭気がこちら側に来ないように壁や衝立を立てる等
の方法が現実的だと思われます。
その際に、費用発生に関して、売主の告知義務違反等があれば、
売主と話し合って費用を負担してもらう等の交渉をしてみては
いかがでしょうか。
少しでもお役に立てれば幸いです。
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回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
たけし1112さん
物件状況報告書
2009/07/14 12:26質問させて頂きます。
この物件は平成17年築でそれまで未入居状態で私が初入居になるのですが、契約の際、物件状況報告書はもらっていませんでした。
この場合でも告知義務違反にあたりますか?
たけし1112さん
(現在のポイント:-pt)
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