対象:人事労務・組織
先日、若年社員が、出勤途中で交通事故に遭いました。
こちらは自転車、加害者側は4輪自動車でした。
一般的には、通勤途中での事故ですので、「労災扱い」に
なろうかと思いますが、会社としては「労災にはならない。」
というものでした。
ここで問題になると思われるのは、通勤手段です。
この社員が、入社時、電車、バスを使って通勤すると言うことで
それを会社側へ申請し、その交通費を支給されています。
しかし、社員側の都合で、自転車通勤をしていた事実があります。
このことを、会社側として「労災ではない。」と否定している一因になっています。
こういう場合、労災にはならないんでしょうか?
NAKA1922R1さん ( 千葉県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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通勤災害
凄腕社労士 本田和盛です。
通勤途上の事故(通勤災害)については、通勤災害保護制度により労災保険から給付されます。会社に申請していた手段や経路と、実際に利用していた手段・経路が異なった場合でも、その手段・経路が合理的であれば、通勤災害として保護されます。よって労災給付が支給されます。
今回は自動車事故であるので第三者行為災害となりますので、第三者行為災害届が必要となります。
労災保険法7条2項では、「通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」と通勤について定義しています。「住居と就業の場所との間の往復」であれば、通勤災害保護制度の保護対象となります。また合理的な経路・方法ですが、社会的にみて通勤として許容範囲のものであれば認められます。バス通勤として会社に申請し、実際は自転車通勤や徒歩通勤というのは、通勤手当を浮かすために一般にやられていることです。問題ありません。
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