現在、夫婦のみで子供はおりません。
夫には兄がおり、子供が2人おります。私には姉がおり、同じく子供が2人おります。
夫の母は健在で父は亡くなっています。私の両親は健在です。
万が一、今の状態で夫が亡くなった場合や、義母が先に亡くなった後に夫が亡くなった場合の財産分与の割合は分かったのですが、それから先の事が分からないので教えていただきたいのです。
1・義母が亡くなり夫の兄弟も亡くなっていた場合に夫が亡くなったら、夫の財産は義兄の子供(甥・姪)にも相続する権利があるのか。
2・夫より私が先に亡くなった場合、私の両親や姉が亡くなっていたら私名義の財産は誰が受け取るのか
3・夫が私より先に亡くなっていた場合、私が亡くなったら私の財産は誰が受け取る権利があるのか。
どうぞよろしくお願いいたします。
pokokichiさん ( 大阪府 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
加藤 俊夫
司法書士
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RE 子供がいない場合の相続について
pokokichiさん、こんにちわ。
質問にお答えしますと、
1・については、義兄の子供(甥・姪)さんに各8分の1ずつ相続する権利があります。
2・については、御主人とお姉様の子供さんが相続人となります。
3・については、pokokichiさんが御主人の相続で取得した財産を加えた全ての財産をお姉様の子供さんが相続する権利を取得します。
参考までに申し上げますと、子供さんがいないご夫婦の場合、生前にお二人とも遺言書を作成し「亡くなったら全ての財産を相手に相続させる」「世話になった方に遺贈する」などを定めておくことは有意義なことだと思います。
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pokokichiさん
遺言書の作り方
2009/07/12 00:24回答ありがとうございます。
質問3の夫が私より先に亡くなっていた場合に私が亡くなったら、義兄の子供にも受け取る権利があるのでは?というところが特に気になっていたところなので、姉の子供だけが受け取ると分かり、解決できて本当に良かったです。
ところで、子供がいない場合は遺言書を作成した方がいいとのことですが、やはり自筆遺言よりも公正証書遺言がよいのでしょうか。
また、公正証書遺言を作る場合に証人(立会人?)が必要なようですが、これは私の親族、例えば私の母や姉では駄目ですか。
全くの他人でなければならないでしょうか。
それと、必要な書類も教えていただければ助かります。
よろしくお願いいたします。
pokokichiさん (大阪府/43歳/女性)
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