対象:保険設計・保険見直し
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生命保険の死亡保険の受け取りが配偶者(妻)で契約していたが実際に亡くなった時は離婚2ヶ月目の場合どうなるのでしょうか? 受取人はそのままで贈与税になるのか・・・
kanonnさん ( 北海道 / 女性 / 37歳 )
回答:5件
受取人はそのままで相続税の対象となります
こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。
今回のようなケースは結構あります。離婚して受取人を変更しておくべき場合でも、手続きがなされていないことが多いのです。
今回は、保険金の受取人は前の配偶者のままで、受取る保険金は、相続税法上は見直し相続財産となります。しかし、他によほど多くの財産がない限り、基礎控除の範囲内で相続税は掛からないでしょう。
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死亡保険金の件
kanonnさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『生命保険の死亡保険受け取りが配偶者で契約していたが、実際になくなった時は離婚二ヶ月目の場合はどうなるのでしょうか?』につきまして、受取人を変更していないのでしたら、そのまま配偶者が死亡保険金を受け取ることになります。
尚、税金に関する専門家は税理士さんとなりますので、必ず税理士さんにもご確認していただく必要がありますが、受け取る保険金につきましては、何らかの税金の課税対象となります。
以上、ご参考にしていただけますと幸です、
リアルビジョン 渡辺行雄
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相続税の対象となります。
はじめましてkanonn様。アイスビィの植森宏昌です。
今回のご相談のケースですと保険契約者、被保険者共にご主人様である場合は離婚後であったとしても相続税の対象となります。
但し、最終的には税金に関しては専門家である税理士さんに確認下さいね。
回答専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
-
保険は、契約によりますので。
はじめまして、kanonnさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
保険金の受取人は、契約によって成り立っていますから、受取人が元配偶者のままになっていれば、離婚後も元配偶者へ保険金受け取りの権利があります。
その場合は、受取人は相続人では無くなっているので、相続税ではなく贈与税の対象になるでしょう。
ファイナンシャルプランナー
-
相続税の対象となります
kanonnさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
保険契約者と被保険者が元夫でしたら、離婚した後であっても受け取る保険金は相続税の対象となります。
しかし、法定相続人ではありませんので、500万円の非課税枠はありません。
受け取った保険金すべてがその他の相続財産として加算され、その相続財産が基礎控除(5000万円+法定相続人×1000万円)以上ある場合は相続税がかかります。
相続税がかかる場合、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の場合に該当しますので、税額が2割加算されます。
相続税が発生しない場合は税金は発生しません。
ただし、保険金請求には死亡診断書などが必要となりますので、親族以外の方の請求は結構トラブルになるようです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
kanonnさん
死亡保険
2009/07/10 14:38回答ありがとうございました。今回住宅も夫婦名義でしたが保険も住宅も財産放棄してほしいという話になっていまして・・・。住宅は相続放棄して生命保険は一旦受け取りのちに相続人の親に渡す場合私には税金は発生しないのですか?のちのちトラブルに巻き込まれないようにするには何か必要な事はあるでしょうか?
kanonnさん (北海道/37歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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