対象:不動産売買
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基本的には通行されても仕方がないと思われます。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的判断に関しては、弁護士、司法書士等の専門家にご相談ください。
少しでもお役に立てればと思い、一般論として参照して頂ければと思います。
今回、位置指定道路で、持分がない方の通行権に関してのご相談ですが、
一般的には、通行権が認められています。
通常、位置指定道路は、一般的には私道ですが、
地目が公衆用道路となっており、その持分所有者に対する
固定資産税が免除されております。
公共性が高い道路であるが故の、固定資産税の免除となっているため、
基本的には第三者の通行等を制限することはできません。
ただし、その使用頻度・用法等で、道路の維持管理の観点から、
問題がある場合に関しては、別途当事者で協議する形になると
思われます。その際には、弁護士等に相談されるのが
良いかと思います。
あまり、お役に立てなく申し訳ありません。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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