対象:不動産売買
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第三者の方に名義をお借りしてローンを支払っておりましたが、第三者が亡くなり、ローンの返済が無くなったのは良いのですが、マンションが第三者のご遺族の名義になってしまいました。
完済後、マンションの名義変更をしてくださることになっておりましたが、第三者が亡くなってしまった以上、それが証明できず、今は第三者のご遺族もこちらもこの件に関してあらゆる請求はせずに10年以上住んでおります。このままではいけないと思い、そのマンションの名義変更をしたいと思うのですが、どのような手続きをとれば良いのでしょうか。因みに第三者のご遺族側は、無償譲渡して良いとのことです。かかる税金等も含めてお願い致します。
narazinさん ( 奈良県 / 男性 / 31歳 )
回答:2件
無償譲渡(贈与)の場合の税金について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回のケースにおいて、もし無償譲渡(贈与)してもらえるのであれば、
進めたら良いのではと思われます。
不動産の贈与に関しては、贈与税、登録免許税、不動産取得税がかかります。
税金の計算では、不動産の評価額(財産としての金額)に対して
各種の税率をかけて税金が算出されます。
マンションの評価額が分からないので、具体的にいくらくらいか
判断できませんが、現在の所有者に課税台帳上の「価格」を
教えてもらい、下記の税率をかけて計算してみてください。
各種の税率はそれぞれのリンクをご参照ください。
贈与税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
登録免許税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm
不動産取得税 通常は3%ですが、道府県税なので対象物件の住所に依存します。
また、贈与を受けた後は、毎年、固定資産税(場所によっては都市計画税も)
がかかります。
具体的な手続きに関しては、登記の専門家である司法書士にお願いをすれば、
登記の手続きをしてもらえます。
必要な書類、司法書士報酬等は、直接お願いする司法書士に聞いてみてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
藤田 将友
不動産コンサルタント
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マンションの名義変更について
narazin様
初めまして、株式会社Rバンクの藤田と申します。
ご質問いただいた件に、ご回答させて頂きます。
はじめに、本件については、ご遺族の方が、マンションを相続されたときに
相続税はかからなかったという認識で宜しいでしょうか?
一定額以上の財産を相続される場合、相続税がかかるはずですので、
マンションの名義を肩代わりしたため、相続税が発生した場合、これについては、
ご遺族の方に負担して頂くわけにもいかないと考えます。
無償での譲渡は贈与税の対象になってしまい、マンションの評価にもよりますが、
税負担が、かかります。
低額で売却していただくという手段もございますが、あまりに実勢評価より低い
値段だと、税務署からの査察が入る可能性があります。
マンションの評価の大きさにより、かかる手段も変わってくるケースだと思いますので、
そのあたりの状況を教えて頂ければ、ある程度対策は見えてきますが、遠方のため、
土地勘が働かないため、最寄りの税理士さんへご相談されては如何かとも思います。
余りご参考にならない回答で申し訳ありません。
(現在のポイント:-pt)
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