回答:1件
特定口座の源泉徴収あり
2009/07/03 19:21
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特定口座の源泉徴収ありであれば、確定申告しないことを選択することができ、この場合、株式の売却益(譲渡所得)は配偶者控除などを判定する所得金額に含まれないこととなります。したがって、今までどおり2箇所の給与だけで確定申告して、ご主人は配偶者控除を受けることができます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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