対象:年金・社会保険
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平成20年4月1日から平成21年3月31日まで派遣で仕事をしており、平成21年3月31日に出産のため退職しました。
退職時点では、出産予定日が平成21年5月12日だったので、ぎりぎり出産手当金をもらえないと諦めていたのですが、出産が早まり平成21年4月27日に出産しました。
産前42日の時点で仕事をしているので、運良く出産手当金をもらえると思っていたら、退職日(平成21年3月31日)に出勤しているので、産前42日(平成21年3月17日)から退職日の中で給料が支払われていない日(土日や祝日)の分しか給付されないと言われました。
自分で、保険組合に電話して理由を聞いたのですが、なぜ退職日に出勤していてはダメなのか良く分かりません。有休を取っていればもらえたというのでなおさら納得いきません。
いろいろなHPで似たようなケースを検索すると、やはり退職日に出勤してはいけないようなのですが、なぜですか?退職日の時点で、継続給付を受ける資格があること(無給であること)を証明するためですか?それではなぜ、有休ならいいのですか?有休で出勤していなくても給料は出ますよね?
あるHPでは、退職日の有休は給料が出らずに出産手当金で補填される、とありました。それなら納得いくのですが、私の派遣会社では、このようなケースの出産手当金の条件を全く理解していなかったようで、おそらく退職日に有休を取っていたとしても、退職日の分の給料を支払ってくれたと思います。そしたら、出勤したのと同じになりませんか?
もしかすると、ものすごく初歩的な質問かもしれませんが、なぜ、退職日に出勤してはいけないのか、もし出勤してしまっても出産手当金をもらう手段はないものか回答をお願いします。
まいさんさん ( 福岡県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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出産のために会社を休んでいることが必須
まいさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産手当金の資格喪失後の継続給付は退職日に出産手当金をもらっていた、またはもらう資格があった人が退職後も引き続き給付を受けられるというものです。
退職日に出勤した場合、その時点でもらう資格を失います。
有給の場合は、手当金以上の給与の支払いがあったということで、出産手当金は出ませんが、資格はあるという状態での退職となります。
そもそも出産手当金とは
社会保険庁の出産手当金より抜粋
>被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。 <
「出産のために会社を休み・・・」というところが出勤したら、満たされませんね。
残念ですが、今からではどうしようもありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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