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対象:刑事事件・犯罪

被害届を出して相手が見付かって警察に・・・

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/07/01 07:48

以前、ある男が私の家の玄関に車で突っ込んできました。
これは警察を呼んで事情聴取をしています。
修理代が300万。
相手は『返す』と言いながら結局逃げました。
家族はがっかりしていましたが、もう諦めて被害届も出していません。
それから一年経って、その加害者を知ってるという人に会いました。相手をとらえることが出来ます。
刑事告訴も考えたのですが【犯人を知って半年以内】というのをネットで調べて知ったので無理だということが分かりました。
今から被害届を警察に出して、その後に加害者を警察に連れていって逮捕してもらうことが可能なんでしょうか?
よろしくお願いします。

かずきさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

建造物損壊

2009/07/02 16:03 詳細リンク

質問では判りませんが、加害者は故意に突っ込んできたのですか? それなら建造物損壊罪になり、1年ならまだ時効にはかかりません。警察に告訴あるいは被害届を提出して捜査してもらうことは可能です。

故意ではなく事故だった場合は、過失なので、人身事故でない限り犯罪にはなりません。

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