対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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加入健康保険組合へ・・・・
はじめまして、MJQさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
ご懐妊おめでとうございます。
健康保険組合の130万円以内という扶養要件は、将来に亘っての収入の見込みで判断するところが多いので、扶養に入ることは可能だと思います。
しかし、健康保険組合は各々の健康保険組合で規定が違っていますので、一度MJQさんが加入されている健康保険組合で確認された方が良いでしょう。
また手当てなどは、健康保険組合ではなく各企業からのものでしょうから、お勤め先に確認された方が良いでしょうね。
ファイナンシャルプランナー
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退職しないという選択肢は?
MJQさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
基本的には社会保険の扶養の年収とは将来にわたる収入を指しますので、退職して失業給付をもらわないのであれば、扶養に入れます。
しかし、健康保険組合によっては過去の収入を問われる場合があります。
それは組合独自の基準ですので、そちらに問い合わせたほうがいいでしょう。
また家族手当は103万円の税制上の扶養となっている場合と社会保険の扶養となっている場合があります。これは会社に確認しましょう。
税制上の扶養ですと、今年は家族手当はつかず、来年からとなると思います。
税金は年末調整で過不足を調整します。
ところで、退職しないで、続けるという選択肢はないのでしょうか?
退職すると、出産手当金や育児休業給付金はもらえなくなりますよ。
産休や育児休業で乗り切ることをお勧めします。
こちらのコラムを参考にしてください。
賢い女性の妊娠出産
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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