新築に伴う節税対策 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

新築に伴う節税対策

マネー 税金 2007/05/02 07:50

1年半後に、戸建の新築(土地主人名義)を建てます。資金は、主人:35歳・私:35歳(各々の口座に各500万)の現金1000万とローン3000万(借入者未確定)、母の現金1000万、合計5000万で三人で同居予定です。主人(会社員)は500万、私は300万(派遣しながら不妊治療中)、母:60(賃貸収入1000万)の額面年収です。?建物名義の仕方による節税?現在バラバラの資金の貯蓄法?ローンの夫婦割り合いについてご指導願います。

kikoさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

共有名義と相続時清算課税制度他の回答です

2007/05/02 09:34 詳細リンク

kiko様、初めまして。CFP®、宅建主任者の吉野充巨です。ご質問を有難うございました。
税理士資格を持ち組ませんので、制度などの一般的な仕組み・方法をお答えします。

?は建物の総てをご主人名義で登記しますと、kiko様、お母様からご主人への贈与になり、贈与税が発生します。これを避けるには、3人の共有名義の登記を検討ください。
また、お母様からkiko様に1000万円を相続時清算課税制度の住宅取得等の資金贈与の特例(平成19年12月31日まで)を活用しますと、お母様からkiko様への贈与税は発生しません。従いましてご夫婦の共有名義が可能です。共有の持分案分は、頭金+ローン返済割合が宜しいかと考えます・この制度は分かりにくいので、財務省のホームページをお読みください。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/266.htm

?現在の貯蓄資金は、1年半後の住宅購入資金として予定されています。従いまして元本に毀損が生じない定期預金をお勧めします。定期預金はネット銀行の利率我高めです。ネット銀行も普通の銀行と同じく預金保険制度の適用内ですので、1000万円とその利息は保証されています。

?kiko様が今後も仕事を継続し、ご夫婦のお財布が別々に管理されている場合は、夫々の返済可能額でローン割合を決定することをお勧めします。この場合住宅ローン控除もお二人で適用を受けられます。なお、将来仕事を辞める予定でしたら、kiko様分は減額するようお勧めします。

以上です。実際の税額計算等は税理士の方にご相談ください。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

新築に関する節税 kikoさん  2007-05-02 01:11 回答2件
確定申告(土地売却+年金収入のみの場合)について おてもとさん  2009-01-26 18:01 回答1件
夫婦間での金銭貸借契約と、贈与について kenji2015さん  2015-08-24 17:36 回答1件
夫婦間の資金移動による相続税について kani55さん  2014-11-19 19:38 回答1件
不動産賃貸収入に関して ちいすけさんさん  2012-12-13 15:22 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)