対象:年金・社会保険
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在職中にクモ膜下出血で傷病手当金を頂くようになり退職した現在も頂きながら通院と生活リハをしています。5月分(10回目)を請求したところ、「日常生活・療養状況申立書」が届きました。奇しくも今日が受診日で主治医から就労可能の証明書を頂いてハローワークに提出して帰宅したところでした、5月は脳外は受診しておらず、整形と嗅覚障害のための耳鼻咽喉科しか受診していませんでした、そのせいでこのような書類が届いたのでしょうか?
どのように対処すればいいでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。せっかく明日から就職活動できると喜んでいましたのに、、、、
tarokunnさん ( 熊本県 / 女性 / 53歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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日常生活・療養状況申立書
凄腕社労士 本田和盛です。
日常生活・療養状況申立書は、傷病手当金を請求した期間と、医師が労務不能と認めた期間にずれがある場合に、医師が認めていない期間について、本人が状況を申し立てるものです。
傷病手当金支給請求書の記入の仕方がおかしかったために、「日常生活・療養状況申立書」が送付されてきたと思われます。
医師が認めていない期間について、療養の状況を申し立ててください。それが面倒なら、医師に再度、傷病手当金支給申請書の意見欄を記入し直して貰って下さい。
tarokunnさん
傷病手当金について
2009/06/29 20:04こんばんは、早速のお答えありがとうございます。先生のお答えのなかに「医師が療養不能と認めた期間とのずれがあったのではないか?」とありましたが、医師は前回4月提出分と全く同じ所見を書き込んでました。なので3月〜5月までの他の病院にかかった分も記入するようにとの欄には整形、耳鼻科、胃腸科(痛み止めに処方されてたロクサニンが良くなくて十二指腸潰瘍の初期でした)医大(高次脳の検査)を別紙で添付して、あとは今の状況をありのまま記入して本日、提出したのですが大丈夫でしょうか?なおいつ頃から労務に従事できそうでしょうか?との欄には6月25日の診察のとき25日付で就業可能証明書を頂いたのでその旨、記入しました。よろしくお願いします。
tarokunnさん (熊本県/53歳/女性)
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