主人の扶養に入ってパートで働いています。
年収103万以下だと配偶者控除がうけれるとこちらのホームページでアドバイスされてますが、この場合どうなりますでしょうか?
勤務先の毎月の給与締め切り日が月末で、支払い日は翌月15日です。
5月末締めだと6月15日支払いで、給料明細には5月分と記載されてます。
12月末締めですと来年の1月15日支払いですが給料明細には12月分と記載されると思います。
来年の1月15日に支払いぶんは 今年度の年収に含むのか来年度の年収として計算すればいいのか分かりません。アドバイスよろしくお願いいたします。
ののの〜んさん ( 岐阜県 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
来年度の収入になります。
ののの〜んさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。
個人の収入については、
給与支給基準=現金もしくは銀行に給与が振り込まれた日
が基準となります。
企業は発生主義で各種費用を計上しますが
個人の場合はもらった日が基準となります。
つまり、来年の1月15日支払分は
来年の収入になります。
税金の計算や保険料の計算には
それぞれ基準があり、その基準は一致しないことが多く
混乱する場合もあるかと思いますが
慌てず確認をしてみてください。(ご質問いただいてもOKです)
回答専門家
- 大間 武
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
-
発生主義です
ののの〜んさん、今日は。CFPの小林治行です。
税金の基本は何時受け取ろうが、何時支払おうが発生主義です。
発生主義とはその原因となる事項が何時起きたかに寄ります。
12月分を1月15日に受ければそれは前年分となります。
もし事業所から源泉徴収票が出されていても、それが市役所に送付されると「xx月分」で処理をされます。
個人ではありえないことですが、法人では12月末には売り掛け金として収益に計上させ、入金日には現金/売り掛け金と仕訳をして消し込みをするでしょう?
それと同じようにお考え下さい。
評価・お礼
ののの〜んさん
小林様アドバイス有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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