回答:1件
孫に対する贈与税について
相続税法第21条(贈与税の課税)は、以下のように定めています。
「贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。」
贈与税は、贈与により財産を取得した者に対して課税し、贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得の合計額をもつて、贈与税の課税価格とし、その課税価格から110万円を控除します。
贈与により財産を取得した者については、子供とかの限定はありません。
したがって、お孫様に対してお金を渡した場合でも、お孫様が、その他の人から贈与で金銭等を取得していない限り、年間110万円まで贈与税はかかりません。
贈与税(暦年課税)の仕組み(財務省
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yoshyさん
祖父母から子、孫等に対する贈与税について
2006/03/16 08:37ご回答ありがとうございます。それでは祖父・祖母各々が子、その配偶者、孫に対してお金を渡す場合、一人につき年間110万円までは税金がかからないのでしょうか?
yoshyさん (香川県/49歳/男性)
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