対象:年金・社会保険
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はじめまして。
私は現在23歳です。
この4月から新しい勤務先になりましたが、アルバイトの採用です。
アルバイトではありますが社会保険に加入することができるとのことで4月から加入しました。
現在は勤務時間・日数ともに正社員の4分の3を越えているため加入できたのですが、私の勤務先には有給はアルバイトにはないため連休を取ることは不可能なのでしょうか?
週五日、平均勤務時間は6.5時間程度です。
ほかのボランティアで活動しているものとの関係で4泊程度の連休をとりたいのですがこの場合は不可能になるのでしょうか?
また、その場合はほかのスタッフにも週4日勤務で7時間平均の人間もいるのですがその方たちも連休をとることは不可能ということなのでしょうか?
強制解約のような形になってしまうこともあるのでしょうか。
お返事よろしくお願いいたします。
たすき1985さん ( 東京都 / 男性 / 23歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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たまたまその月のみでしたら大丈夫です
たすき1985さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険はその月のみ休暇を取って基準を満たさないからといって強制解約のようなことはありません。
連休をとることができるかどうかは会社が認めるかどうかですが、それと社会保険とは関係ありません。
通常の勤務時間が正社員の3分の2、通常30時間を満たしていれば、社会保険に加入させる義務がありますが、たまたまある月のみそれを満たさなくても大丈夫です。
お休みを申し出てみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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