対象:労働問題・仕事の法律
5年間勤めていた派遣先の経営不振のため8/31で契約満了になります。派遣元は近くでの派遣先紹介が困難との事なので会社都合の解雇という形になり、すぐに失業保険の申請に行く予定です。派遣切りの話を聞いた時(6月上旬)は7月末までだったのですが、49歳という年齢で再就職の困難さを考え8月までだと失業保険の受給期間が延長になるので派遣先の上司に直談判し1ヶ月延長して貰いました。
ところが、有給休暇が18日残っているので消化したいと派遣会社の担当者に伝えたら「それは出来ません」との事。管轄の労働基準監督署に問い合わせたら「消化の権利はあります」との回答を頂きました。8/31からさか上って取るとしたら8/1から有休に入ります。
仕事をしていないのに派遣先の契約満了までに取れるでしょうか?(派遣先の上司は、事務所内の人間が休む事を毛嫌いしイヤミまで言う人ですので、今までも消化しづらかったのですが)
それとも派遣先の契約満了してから仕事に従事していなくても取れるのでしょうか?(8月中に消化しようとするなら、また上司に直談判した方が良いでしょうか?)
派遣会社は過去に給料計算ミスがあり、指摘しても連続3ヶ月続いたことがありますし、平成21年4月1日改正の雇用保険料も変更されていなく先日指摘したら知っていたとの返答にあきれています。今までの有休消化も月1日だけと制限されていましたし、理由も出来るだけ詳しくと指示があります。派遣会社自体をあまり信用できません。
アドバイスをよろしくお願い致します。
補足
2009/06/23 19:38ご回答ありがとうございます。
派遣期間満了時までに有給消化の申請を派遣会社にします。
また問題が発生しましたらアドバイスをよろしくお願い致します。
ハルーシーさん ( 三重県 / 女性 / 49歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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年次有給休暇
凄腕社労士 本田和盛です。
使用者は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
取得した年休をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由(白石営林署事件/最二小判昭和48.3.2)であり、請求の際に理由を付する必要はなく、虚偽の理由をもって年休を取得したとしても誠実義務に違反したものとはいえない(大阪地判昭和41.7.8)とされています。
使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければなりませんが、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができます(労基法39条4項)。これを時季変更権といいます。
退職する場合は、退職日以降に年休を取得することはできないので、使用者の時季変更権は使えません。
評価・お礼
ハルーシーさん
わかりやすい説明、ありがとうございました。
契約満了日までに有休消化をしたいと派遣会社に伝えます。
(現在のポイント:-pt)
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